○荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業実施要綱

令和3年4月1日

制定

3荒子子第639号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、公正証書、確定判決、調停調書等のうち、養育費の支払に関する取決めを記載した公文書(以下「公正証書等」という。)により当該養育費についての債務名義を取得するひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。以下同じ。)に対し、当該公正証書等の作成に係る費用の全部又は一部を補助することにより、養育費を確実に受け取る枠組みを整え、継続した履行確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、荒川区内に居住する者のうち第8条の規定による実績報告のときにおいてひとり親である者であって、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 養育費の支払に関する取決めに係る経費を負担する者であること。

(2) 養育費の支払に関する取決めに係る債務名義を取得する者であること。

(3) 現に養育費の支払に関する取決めの対象となる児童を扶養する者であること。

(4) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない者であること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の支払に関する取決めに要する経費のうち、補助金の交付を受けようとする者が負担した次に掲げる経費とする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受ける手数料

(2) 家事調停又は家事審判が成立した場合における当該家事調停又は家事審判の申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用及び連絡に用いる郵便切手代

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計額とし、3万円を限度とする。

(事前相談の実施)

第5条 区長は、本事業の実施に際して、公正証書等の作成を希望する者との間で事前相談を実施するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に補助金の交付を申請するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 住民記録情報等の取得等に関する同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、申請者に対し、荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(実績報告)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付の可否の決定を受けたひとり親は、公正証書等の作成が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 補助対象経費の領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)

(4) 公正証書等

(5) 住民記録情報等の取得等に関する同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 前条の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により当該ひとり親に通知しなければならない。

(請求)

第10条 前条の規定による補助金の交付額の確定を受けたひとり親は、荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金請求書(別記第5号様式)により、区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第11条 区長は、前条第2項の規定により補助金の交付を受けたひとり親が、次の各号のいずれかに該当した場合は、第7条第1項の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付時において第2条各号に規定する要件を満たさないとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付を受けたひとり親に対し、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

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荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業実施要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)