○「スポーツひろば」実施要綱
平成27年3月16日
制定
(26荒地ス第2013号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区立小・中学校(以下「学校」という。)の学校体育施設を「スポーツひろば」として利用し、区民の健康増進、体力向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 「スポーツひろば」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条から第46条まで及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の趣旨に基づき、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)との連携の下に、学校教育に支障のない範囲で、学校体育施設を計画的、継続的に区民のスポーツ活動等の利用に供することをいう。
(実施校の決定)
第3条 「スポーツひろば」を実施する学校(以下「実施校」という。)については、学校の校舎改築、校庭舗装その他の施設整備のために実施不能の学校等を除き、教育委員会又は当該学校の長との協議の上、翌年度の実施校を決定する。
(利用可能日及び時間)
第4条 「スポーツひろば」の利用可能日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 利用可能日 平日とし、1学校体育施設につき週2回を限度とする。
(2) 時間 午後7時30分から午後9時30分まで(小学生及び中学生は、原則午後9時まで)
(利用対象者)
第5条 「スポーツひろば」の利用対象者は、区に在住、在勤、在学の者であって、中学生を除く15歳以上の者とする。ただし、第12条に規定する運営委員会の協議を経て、小学生又は中学生の参加を認めた場合は、この限りでない。
(利用方法)
第6条 「スポーツひろば」の利用方法は、次のとおりとする。
(1) 「スポーツひろば」を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用申請書を、区長に提出しなければならない。
(2) 利用者は、指導員(次条に規定する指導員をいう。以下同じ。)の指示に従うとともに、別に定める遵守事項を守らなければならない。
(3) 区長は、利用者が前号に違反した場合は、その利用を停止することができる。
(1) 管理指導員 荒川区スポーツ推進委員等 1名以上
(2) 実技指導員 実施種目競技団体指導員等 1名以上
(3) 自主管理指導員 実施種目競技団体指導員等 2名以上
(4) 自主管理員 利用者代表
(指導員の職務)
第8条 指導員は、相互協力の下に、それぞれ次に掲げる職務を行う。
(1) 管理指導員
ア 利用申請書の受理
イ 施設・設備・備品類の管理及び日誌等の記入
ウ 実施校警備主事との連絡
エ 事故に対する応急処置
オ 実技指導員の補佐
カ 利用者の体育相談と利用者グループづくり
キ 安全及び感染症対策
(2) 実技指導員
ア 利用者の実技指導
イ 管理指導員との調整
ウ 事故の防止及び事故に対する応急処置
(3) 自主管理指導員
管理指導員及び実技指導員の職務を行う。
(4) 自主管理員
利用者代表として、管理指導員及び実技指導員の職務を代行する。
(利用料)
第9条 「スポーツひろば」の利用は無料とする。
(事故責任)
第10条 利用者が「スポーツひろば」を利用中にスポーツ活動等により生じた事故については、利用者がその責任を負うものとし、区、実施校、指導員はいかなる責任も負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 利用者が学校の建物及び付属物に損害を与えた場合は、利用者はその費用を弁償しなければならない。ただし、区が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(スポーツひろば運営委員会)
第12条 「スポーツひろば」の円滑な運営を図るため、スポーツひろば運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、スポーツ推進委員、実施種目競技団体役員、施設教員及び区関係職員(以下「委員」という。)の職にある者若干名をもって組織する。
3 運営委員会に委員長を置き、荒川区スポーツ推進委員会会長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長が出張、事故その他の理由により不在にし、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
6 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(事務局)
第13条 運営委員会事務局を、地域文化スポーツ部スポーツ振興課に置く。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、「スポーツひろば」の実施に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から適用する。