○「スポーツひろば」実施要綱

平成27年3月16日

制定

(26荒地ス第2013号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区立小・中学校(以下「学校」という。)の学校体育施設を「スポーツひろば」として利用し、区民の健康増進、体力向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 「スポーツひろば」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条から第46条まで及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の趣旨に基づき、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)との連携の下に、学校教育に支障のない範囲で、学校体育施設を計画的、継続的に区民のスポーツ活動等の利用に供することをいう。

(実施校の決定)

第3条 「スポーツひろば」を実施する学校(以下「実施校」という。)については、学校の校舎改築、校庭舗装その他の施設整備のために実施不能の学校等を除き、教育委員会又は当該学校の長との協議の上、翌年度の実施校を決定する。

(利用可能日及び時間)

第4条 「スポーツひろば」の利用可能日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 利用可能日 平日とし、1学校体育施設につき週2回を限度とする。

(2) 時間 午後7時30分から午後9時30分まで(小学生及び中学生は、原則午後9時まで)

(利用対象者)

第5条 「スポーツひろば」の利用対象者は、区に在住、在勤、在学の者であって、中学生を除く15歳以上の者とする。ただし、第12条に規定する運営委員会の協議を経て、小学生又は中学生の参加を認めた場合は、この限りでない。

(利用方法)

第6条 「スポーツひろば」の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 「スポーツひろば」を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用申請書を、区長に提出しなければならない。

(2) 利用者は、指導員(次条に規定する指導員をいう。以下同じ。)の指示に従うとともに、別に定める遵守事項を守らなければならない。

(3) 区長は、利用者が前号に違反した場合は、その利用を停止することができる。

(指導員)

第7条 区は、「スポーツひろば」の実施に際し、実施校に指導員を配置するものとし、指導員は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者及び人数とする。

(1) 管理指導員 荒川区スポーツ推進委員等 1名以上

(2) 実技指導員 実施種目競技団体指導員等 1名以上

(3) 自主管理指導員 実施種目競技団体指導員等 2名以上

(4) 自主管理員 利用者代表

(指導員の職務)

第8条 指導員は、相互協力の下に、それぞれ次に掲げる職務を行う。

(1) 管理指導員

 利用申請書の受理

 施設・設備・備品類の管理及び日誌等の記入

 実施校警備主事との連絡

 事故に対する応急処置

 実技指導員の補佐

 利用者の体育相談と利用者グループづくり

 安全及び感染症対策

(2) 実技指導員

 利用者の実技指導

 管理指導員との調整

 事故の防止及び事故に対する応急処置

(3) 自主管理指導員

管理指導員及び実技指導員の職務を行う。

(4) 自主管理員

利用者代表として、管理指導員及び実技指導員の職務を代行する。

(利用料)

第9条 「スポーツひろば」の利用は無料とする。

(事故責任)

第10条 利用者が「スポーツひろば」を利用中にスポーツ活動等により生じた事故については、利用者がその責任を負うものとし、区、実施校、指導員はいかなる責任も負わないものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者が学校の建物及び付属物に損害を与えた場合は、利用者はその費用を弁償しなければならない。ただし、区が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

(スポーツひろば運営委員会)

第12条 「スポーツひろば」の円滑な運営を図るため、スポーツひろば運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、スポーツ推進委員、実施種目競技団体役員、施設教員及び区関係職員(以下「委員」という。)の職にある者若干名をもって組織する。

3 運営委員会に委員長を置き、荒川区スポーツ推進委員会会長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長が出張、事故その他の理由により不在にし、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

6 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(事務局)

第13条 運営委員会事務局を、地域文化スポーツ部スポーツ振興課に置く。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、「スポーツひろば」の実施に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

「スポーツひろば」実施要綱

平成27年3月16日 種別なし

(令和3年6月1日施行)