○荒川区ソーシャルメディア取扱要綱

令和3年7月1日

制定

(3荒区広第208号)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が広報活動を充実させる手段として、ソーシャルメディアを活用し、区政等に関する情報(以下「情報」という。)を発信することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ソーシャルメディア 利用者がインターネットを利用して、情報を相互に発信し、又は情報の共有を行うための媒体をいう。

(2) アカウント ソーシャルメディアを利用するために取得した権利及び登録内容をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法令で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 区は、ソーシャルメディアを利用して、緊急の情報(台風、地震、大雨等の災害、停電、事件及び事故、不審者等の情報をいう。)、区が主催し、共催し、又は後援する行事、催物等の情報、行政制度に関する情報、区が運営するホームぺージ(以下「区公式ホームページ」という。)に掲載している情報等を発信することにより、区の取組を周知するものとする。

(管理)

第4条 区が運営するソーシャルメディア(以下「区ソーシャルメディア」という。)の管理責任者は、区政広報部長とする。

2 区ソーシャルメディアで使用するアカウントは、管理責任者が取得するもの(以下「区公式アカウント」という。)又は取得に当たり協議を受けたもの(以下「区関連アカウント」という。)とする。

3 管理責任者は、区ソーシャルメディアの管理及び運用に関する事務を統括する。

4 第2項に規定するアカウントの管理及び運用についての責任は、次の各号に定める者が負うものとする。

(1) 区公式アカウント 管理責任者

(2) 区関連アカウント 荒川区広報事務規程(昭和56年荒川区訓令甲第2号)第4条に規定する部長等

5 管理責任者は、区ソーシャルメディアの管理及び運用に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

6 管理責任者は、区ソーシャルメディアの利用に伴う事故等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、必要な措置を行わなければならない。

(アカウントの明示)

第5条 管理責任者は、区ソーシャルメディアのアカウントを区公式ホームページに掲載し、当該アカウントが区の運営するアカウントであることを明らかにしなければならない。

(管理及び運用に関する事務)

第6条 区政広報部広報課は、区ソーシャルメディアの管理及び運用に関する事務を行うものとする。

(利用)

第7条 区ソーシャルメディアを利用して情報の発信を行う職員(以下「職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなくてはならない。

2 職員は、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害してはならない。

3 職員は、区が情報を発信することのみを目的として区ソーシャルメディアを用いなければならない。

4 職員は、情報を発信する場合においては、情報の正確性を確保しなければならない。

(情報の発信の制限)

第8条 職員は、次の各号に掲げる情報の発信を行ってはならない。

(1) 他者を誹謗中傷する内容を含む情報

(2) 人種、思想、信条、職業等により差別し、又は差別を助長させる内容を含む情報

(3) 法令等に違反する行為を煽動する内容を含む情報

(4) 職務上知り得た秘密及び特定の個人を識別することができる情報(写真等に記録された容貌等の情報で、区ソーシャルメディアを通じた情報の発信を行うことについて本人の同意を得たものを除く。)

(5) わいせつな内容を含む情報その他の公序良俗に反する内容を含む情報

(6) 第1号から第3号まで及び前号の内容を含むウェブサイト等を紹介する情報

(7) 著作権、商標権その他の無体財産権を侵害するおそれのある情報

(8) 関係機関との調整が十分に図られていない情報及び関係機関との調整が図られた情報のうち、議会等へ報告がされていない情報

(情報の削除)

第9条 管理責任者は、区ソーシャルメディアを通じ区に対して発信された情報のうち、前条各号の情報を含むと判断される場合には、当該情報を削除または削除を要請することができる。

(運用の停止)

第10条 管理責任者は、区ソーシャルメディアの運用を継続することが適当でないと認めるときは、その理由を区公式ホームページに明記した上で、当該区ソーシャルメディアの運用を速やかに停止し、当該アカウントを削除することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に必要な事項は、区政広報部長が別に定める。

荒川区ソーシャルメディア取扱要綱

令和3年7月1日 種別なし

(令和5年3月31日施行)