○荒川区食品表示法施行細則

令和3年5月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の身分を示す証明書)

第2条 法第8条第4項の証明書の様式は、別記第1号様式による。

(食品の回収の届出)

第3条 食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第5条第1項から第3項までの規定による届出は、別記第2号様式により行うものとする。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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荒川区食品表示法施行細則

令和3年5月31日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第3章 食品衛生
沿革情報
令和3年5月31日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第25号