○防災都市づくり部機種及び業者選定委員会設置要綱

平成16年7月1日

制定

(16荒都都第322号)

(助役決定)

(設置)

第1条 防災都市づくり部が行う工事請負契約、物件調達契約及びその他の契約(以下「工事請負契約等」という。)に関し、適正な機種の選定及び仕様書の策定を行うとともに、厳正かつ公平に業者を選定するため、防災都市づくり部機種及び業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 荒川区契約事務取扱基準(昭和52年3月30日付け51荒総財発第64号。以下「取扱基準」という。)第10に掲げる事項その他委員長が特に必要と認める契約に関する事項の審査に関すること。

(2) 工事請負契約等に係る機種及び業者の選定等に関する調査研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長等)

第4条 委員長は、防災都市づくり部長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員は、防災都市づくり部内各課(委員会で審査等を行おうとする工事請負契約等(以下「審査対象契約」という。)を所管する課を除く。)の課長の職にある者のうちから委員長が指名した者をもって充てる。ただし、取扱基準第10の②の(1)の本文の規定に該当する場合にあっては、他部の庶務主管課長(総務企画課長を除く。)の職にある者のうちから1名を委員に加えるものとする。

4 委員長は、審査対象契約に係る事業が他部に関連する場合は、当該他部の担当課長を委員として加えなければならない。

(委員会の招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 委員会の会議は、委員の半数以上(第4条第3項ただし書の規定により委員を加える場合にあっては、当該委員を必ず含むこと。)の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査対象契約を所管する課の職員の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、防災都市づくり部都市計画課において処理する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(施行日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、防災都市づくり部土木管理課、道路課又は公園緑地課が所管する工事請負契約等に係る付議案件については、第8条の規定にかかわらず、同部土木管理課長が委員会の庶務を処理する。

防災都市づくり部機種及び業者選定委員会設置要綱

平成16年7月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成16年7月1日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし