○荒川区地域公共交通会議設置要綱
平成24年2月9日
制定
(23荒都都第831号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、荒川区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。
(協議事項等)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) バス等の旅客輸送を提供すべき地域、区間等に関する事項
(3) その他交通会議が必要と認める事項
(構成員等)
第3条 交通会議は、次に掲げる者のうちから荒川区長が任命し、又は委嘱する委員をもって構成する。
(1) 荒川区長又はその指名する職員
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 住民又は旅客を代表する者
(4) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6) 道路管理者
(7) 交通管理者
(8) 学識経験者
(9) その他交通会議が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
(交通会議の運営)
第5条 交通会議に会長を置き、委員のうち第3条第1項第8号に掲げる者である者を会長とする。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の議決の方法は、出席委員の全会一致によるものとする。ただし、意見が分かれる場合等採決が必要な場合は、出席委員の3分の2以上の同意又は会長の提示する議決方法で決するものとする。
5 会長は、交通会議の開催に当たり、やむを得ない事由により委員の出席を求めることが適当でないと認めるときは、書面による協議を行うことにより、交通会議を開催することができる。
7 交通会議の庶務は、防災都市づくり部都市計画課において処理する。
8 交通会議は、地域公共交通に関する相談、苦情等に対応するため、連絡窓口又は通報窓口を定めるものとする。
(協議結果の取扱い)
第6条 関係者は、交通会議において協議が調った事項について、協議の結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、交通会議に諮り、会長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年2月9日から施行する。
(委員任期)
2 平成24年2月23日からの委員の任期については平成24年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。