○荒川区バリアフリー基本構想推進協議会等設置要綱

平成27年2月6日

制定

(26荒防交第1176号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 荒川区バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)及び地区別基本構想特定事業計画(以下「特定事業計画」という。)の推進に関し必要な事項を協議するため、荒川区バリアフリー基本構想推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 基本構想及び特定事業計画の推進等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員40人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者団体等の代表者

(3) 交通事業者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 区職員

2 前項第1号から第4号までの委員の任期は、委員が委嘱され、又は任命された日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(会長等)

第4条 推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、推進協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 推進協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(検討委員会)

第6条 推進協議会に、調査、特定事業等を検討するため、次のとおり検討委員会を設置し、それぞれ所掌する。

(1) 住民検討委員会 各種調査、協力及び推進協議会への提案等

(2) 特定事業検討委員会 特定事業計画の内容についての調整

2 前項各号に規定する検討委員会(以下「各検討委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者団体等の代表者

(3) 交通事業者

(4) 民間施設を管理する事業者等

(5) 関係行政機関の職員

(6) 区職員

3 前項第1号から第5号までの委員の任期は、委員が委嘱され、又は任命された日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

4 各検討委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

5 委員長は各検討委員会を代表し、会務を統括する。

6 住民検討委員会に副委員長を置き、委員の互選により選任する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 各検討委員会は、委員長が招集する。

(事務局)

第7条 協議会及び検討委員会に関する庶務を行うため、事務局を置く。

2 前項の事務局は、防災都市づくり部都市計画課とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、防災都市づくり部長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

荒川区バリアフリー基本構想推進協議会等設置要綱

平成27年2月6日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成27年2月6日 種別なし
平成28年11月24日 種別なし