○荒川区未成年後見人支援事業実施要綱

令和2年6月25日

2荒子家第4023号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)第838条第1号の規定により後見が開始した児童等が当該児童等に対して後見を行う者(以下「未成年後見人」という。)に支払う報酬等の全部又は一部を補助することにより、未成年後見人の確保を図るとともに、親権を行う者のいない児童等の日常生活の支援や福祉の向上に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 区は、前条の目的を達成するために、予算の範囲内で、次の各号に掲げる事業の名称の区分に応じ、当該各号に定める内容の事業を行う。

(1) 未成年後見人の報酬補助事業(以下「報酬補助事業」という。) 家庭裁判所により未成年後見人として選任された者のうち、報酬の付与が認められたものであって、荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)が児童等の福祉の向上のため支援を必要と認めるものに対して、報酬額の全部又は一部を補助する事業

(2) 未成年後見人及び被後見人(民法第838条第1号の規定により後見が開始した者のうち、未成年後見人が後見を行う児童等をいう。以下同じ。)が加入する損害賠償保険料補助事業(以下「保険料補助事業」という。) 家庭裁判所により選任された未成年後見人及び被後見人のうち、センターが児童等の福祉の向上のため支援を必要と認めるものが加入する損害賠償保険の保険料を補助する事業

(対象者)

第3条 報酬補助事業及び保険料補助事業の対象となる未成年後見人は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の8第1項の規定による請求に基づき家庭裁判所により選任された未成年後見人又は被後見人が次のからまでに掲げる事項に該当することにより、同項の規定による請求を行う場合に準じる状況にあると荒川区子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)が認める児童等に係る未成年後見人であること。

 センターが状況を把握している児童等であること。

 保護者のない児童等又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童等であること。

 親族が、監護能力、養育能力及び財産管理能力の全部又は一部を欠くため、親族の者以外の者を未成年後見人として選任せざるを得ない状況(親族の者以外の者が親族である未成年後見人と共同で未成年後見人に選任されている場合を含む。)にある児童等であること。

(2) 保有する預貯金、有価証券等及び不動産の評価額の合計が、1,700万円未満の児童等の未成年後見人であること。

(3) 被後見人の親族の者以外の者であること。

2 前項の規定にかかわらず、未成年後見人が、法第27条第1項第3号の規定による措置が採られている児童等が入所している児童福祉施設を運営する法人若しくは当該法人の職員又は委託されている里親であるときは、当該報酬補助事業及び保険料補助事業の対象としないものとする。ただし、当該児童福祉施設を運営する法人等について、被後見人の施設退所後等の自立に備えて選任の請求がなされた場合は、この限りでない。

(補助対象期間等)

第4条 報酬補助事業及び損害賠償保険料補助事業の対象期間は、未成年後見人に就職した日から被後見人が18歳に到達する日の前日までとする。

2 所長は、1年に1回以上、被後見人及び未成年後見人の状況を確認するものとする。

(報酬補助事業の申請等)

第5条 第3条第1項各号に掲げる要件を満たす未成年後見人(家庭裁判所に対し報酬の請求を行い、その額について決定を受けた者に限る。)が、この要綱の規定により報酬補助事業に係る補助を受けようとするときは、未成年後見人支援事業(報酬補助事業)申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 未成年後見人支援事業資産状況届出書(別記第2号様式)

(2) 未成年後見人支援事業資産状況等調査等同意書(別記第3号様式)

(3) 報酬付与審判書の写し

(4) 未成年後見人の就職が記載された被後見人の戸籍の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、家庭裁判所による報酬の付与の決定を受けた年度と同一の年度において行わなければならない。

3 所長は、法第33条の8第1項の規定により家庭裁判所に対し未成年後見人の選任の請求を行ったときは、当該請求により選任された未成年後見人に対し報酬補助の取扱いに関する資料を提供する等、報酬の請求手続の勧奨等に係る取組を行うものとする。

(報酬補助額等)

第6条 報酬補助事業による補助は、前条の規定による申請の日の属する年度において実施した活動に係る報酬であって、当該年度と同一の年度において家庭裁判所に対し請求を行ったものについて実施するものとする。

2 報酬補助事業による補助金の額は、未成年後見人が家庭裁判所により決定を受けた報酬の額とし、補助対象期間の月数に未成年後見人に係る被後見人1人当たり2万円を乗じて得た額を上限とする。

3 前項の被後見人には、家庭裁判所により複数の未成年後見人が選任されている被後見人を含むものとする。

(報酬補助の決定)

第7条 区長は、第5条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、交付の可否を決定するとともに、未成年後見人支援事業(報酬補助事業)(決定・却下)通知書(別記第4号様式)により未成年後見人に通知するものとする。

(報酬補助金の支払)

第8条 区長は、前条により報酬の補助を決定したときは、当該決定を行った月の翌月の末日までに、未成年後見人に対して補助金を交付するものとする。

(損害賠償保険等への加入申請)

第9条 区長は、第3条第1項に掲げる要件を満たしている未成年後見人及び被後見人(当該未成年後見人が後見を行う被後見人に限る。以下同じ。)に係る損害賠償保険等の加入申請を行うものとする。

2 前項の規定による加入申請は、未成年後見人支援事業損害賠償保険等加入申請書(別記第5号様式)に、日本社会福祉士会の定める未成年後見人支援事業未成年後見人補償制度加入依頼書を添えて、日本社会福祉士会に対し、行うものとする。

3 区長は、第1項の規定による加入申請に際しては、あらかじめその内容を被保険者となる未成年後見人及び被後見人に対し説明し、未成年後見人支援事業損害賠償保険等加入同意書(別記第6号様式)により同意を得るものとする。

(保険料の補助額)

第10条 保険料の補助額は、次に掲げるとおり、児童虐待防止対策支援事業の実施について(平成17年5月2日付雇児発第0502001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める保険料額の全部の補助を行うものとする。ただし、損害賠償保険への加入が年度の途中において行われた場合には、日本社会福祉士会が別に定める額とする。

(1) 未成年後見人の賠償責任保険 1人当たり年額 5,210円(ただし、1人の未成年後見人が複数の児童等を後見する場合にあっては被後見人1人当たり年額5,210円と、1人の被後見人を複数の未成年後見人が後見する場合にあっては未成年後見人1人当たり年額5,210円とする。)

(2) 被後見人の傷害保険 1人当たり年額 7,240円

(保険料補助金の支払)

第11条 第9条第1項の規定により加入申請を行った損害賠償保険に係る保険料の支払は、日本社会福祉士会から送付される請求書により行うものとする。

(事故等の発生報告)

第12条 この要綱の規定により保険料の補助を受けている未成年後見人及び被後見人が、生じた損害に対し、保険料の支払を求める場合には、事故発生報告書を作成し、区長に提出しなければならない。

(保険料補助の継続)

第13条 この要綱の規定により保険料の補助を行っている未成年後見人及び被後見人について、翌年度も保険料の補助を継続する必要があると認めるときは、区長は、毎年度3月20日までに日本社会福祉士会に対し、加入申請を行うものとする。

(未成年後見人の報告義務)

第14条 本事業の補助を受ける未成年後見人は、当該未成年後見人又は被後見人について次のいずれかの事由が生じたときは、速やかに未成年後見人支援事業状況変更・喪失届書(別記第7号様式)に未成年後見人支援事業資産状況等調査等同意書を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 被後見人の資産等の合計が1,700万円以上となったとき。

(2) 被後見人の未成年後見人を辞任したとき。

(3) 被後見人の未成年後見人を解任されたとき。

(4) 被後見人が婚姻したとき。

(5) 被後見人が死亡したとき。

(6) 住所又は氏名に変更があったとき。

(報酬補助事業及び保険料補助事業の取消し等)

第15条 区長は、未成年後見人又は被後見人について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、速やかに未成年後見人事業取消通知書(別記第8号様式)により未成年後見人に通知しなければならない。

(1) 被後見人が第3条第1項第1号アの規定に該当する児童等でなくなったとき(法第33条の8第1項の規定による請求に基づき家庭裁判所により選任された未成年後見人が後見を行う被後見人が第3条第1項第1号アの規定に該当する児童等でなくなったときを除く。)

(2) この要綱の規定による補助金の支給後、未成年後見人又は被後見人について、前条第1号から第5号までに規定するいずれかの事由が生じたとき。

2 区長は、前項第2号に規定する事由が生じたことにより取消しを通知したときは、第9条第1項の規定による加入申請により加入した損害賠償保険について、解約するものとする。

(報酬補助事業及び保険料補助事業の終了)

第16条 第14条の規定による届出に係る事由が同条第1号から第5号までに規定する事由による場合又は前条の規定により報酬補助事業及び保険料補助事業を取り消した場合の補助対象期間は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該事由又は取消しに係る事実が発生した日の属する月までとし、同月後の期間は、補助対象期間としないものとする。

(譲渡等の禁止)

第17条 報酬補助事業及び保険料補助事業により補助を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第15条第2号の規定により取消しを通知した未成年後見人に対し既にこの要綱の規定による補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を請求することができる。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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荒川区未成年後見人支援事業実施要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和4年4月1日施行)