○荒川区里親及びファミリーホーム養育者に対するレスパイト・ケア事業実施要綱

令和2年6月19日

制定

(2荒子家第338号―2)

(副区長決定)

(目的)

第1条 現に委託児童を養育している養育家庭、専門養育家庭、親族里親及び養子縁組里親(以下「里親」という。)並びにファミリーホーム養育者(以下「里親等」という。)に対し、一時的な休息のための援助(以下「レスパイト・ケア」という。)を行い、養育に係る負担を軽減することを目的とする。

(利用者)

第2条 レスパイト・ケアの利用の対象となる者(以下「利用者」という。)は、現に委託児童を養育している里親等とする。

(利用要件)

第3条 利用者は、次のいずれかに該当する場合において、一時的な休息のための援助を必要とするときは、レスパイト・ケアを利用することができる。

(1) 疾病にかかっている場合

(2) 育児疲れ、慢性疾患児等の看病疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の事由がある場合

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の事由がある場合

(4) 冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加その他の社会的な事由がある場合

(5) その他委託児童の養育を継続していく上で里親等がリフレッシュを求める場合

(受入先等)

第4条 利用者がレスパイト・ケアを利用する場合にその養育する委託児童の受入れ等を行うもの(以下「受入先等」という。)は、原則として、里親及びファミリーホームとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、委託児童の状況を踏まえて荒川区子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)が必要と認める場合は、入所児童の処遇に支障を及ぼさない範囲で、児童養護施設及び乳児院を受入先等として利用することができる。

(1) 当該児童の養育に専門的ケアが必要で、かつ、里親及びファミリーホームでの受入れが困難な場合

(2) 当該児童の状況を鑑み、入所経験があり慣れ親しんでいるなど児童養護施設及び乳児院に再委託することが当該児童の処遇上望ましいと判断される場合

(3) その他緊急にレスパイト・ケアが必要な場合

(利用日数)

第5条 利用者がレスパイト・ケアを利用する日数は、委託児童及び第7条の規定による申込みをした利用者の状況等のアセスメントを行った上、児童の福祉を優先して所長が決定する。

(実施方法)

第6条 レスパイト・ケアは、原則として、利用者が養育している委託児童を受入先等において養育する方法により実施する。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、受入先等から利用者の家庭に養育者を派遣し、当該利用者が養育している委託児童を養育する方法により実施することができる。

(申込み)

第7条 利用者は、原則として、利用を希望する日の7日前までに、レスパイト・ケア利用申込書(別記第1号様式)に児童の状況(別記第2号様式)を添付して、利用者の居住地の児童相談所に申し込むものとする。ただし、緊急にレスパイト・ケアを利用する必要があると認められる場合は、この限りでない。

(受入先等の選定等)

第8条 受入先等の選定は、次の手順により行う。

(1) 利用者の居住地の児童相談所は、再委託児童の状況連絡票(別記第3号様式)を作成し、利用者が養育している委託児童を措置する児童相談所(以下「児童を措置する児童相談所」という。)に、レスパイト・ケアの利用の申込みがあった旨を連絡する。

(2) 利用者の居住地の児童相談所は、児童を措置する児童相談所と協議の上、おおむね次の基準により受入先等を選定する。

 利用者に希望する受入先等がある場合は、これを優先する。

 当該児童の養育において配慮すべき事項は、これを優先する。

 利用者に希望する受入先等がない場合又は希望する受入先等で受入れができない等の場合は、利用者の居住地に近い受入先等を優先する。

2 利用者の居住地の児童相談所は、前項の規定による受入先等の選定の結果について、利用者及び受入先等の候補から内諾(利用者の居住地の児童相談所の所管区域以外の区域に居住している里親及び当該区域に存するファミリーホームを受入先等の候補とする場合にあっては、当該里親及びファミリーホームの居住地の児童相談所の内諾を含む。)を得た上で、児童を措置する児童相談所にその旨を連絡する。

(利用に関する決定)

第9条 児童を措置する児童相談所の長は、前条第2項の規定により利用者の居住地の児童相談所から連絡を受けたときは、その内容を確認し、レスパイト・ケアの利用の決定を行い、レスパイト受入先決定通知書(別記第4号様式)及び再委託決定通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。

2 利用者の居住地の児童相談所は、前項の規定により交付されたレスパイト受入先決定通知書を利用者に、再委託決定通知書を受入先等に、それぞれ送付するものとする。

3 利用者の居住地の児童相談所は、第1項の連絡を受けたときは、受入先等(受入先等が、利用者の居住地の児童相談所の所管区域以外の区域に居住する里親及び当該区域に存するファミリーホームの場合には、当該里親及びファミリーホームの居住地の児童相談所を含む。)に対し、児童及び利用者の状況について必要な情報を提供する。

4 受入先等は、再委託決定通知書を受け取った後、当日までに、児童の受入れ体制を整えるものとする。

(引渡し及び受入れ)

第10条 利用者は、委託児童を預けるに当たり、原則として受入先等まで委託児童の送迎を行うとともに、衣類、服薬品等のレスパイト・ケアの利用中に委託児童に必要となるものをあらかじめ用意し、受入先等に渡すものとする。

2 利用者は、委託児童を預けるに当たり、受入先等に対して児童の状況により委託児童の養育に関する必要な留意事項を伝えるものとする。

3 利用者が第1項の規定により送迎を行い、委託児童に必要となるものを渡すとき及び前項の規定により留意事項を伝えるときは、原則として、利用者の居住地の児童相談所の職員が立ち会うものとする。

4 レスパイト・ケア中に児童に事故等が生じた場合には、受入先等は、利用者の居住地の児童相談所(受入先等が、利用者の居住地の児童相談所の所管区域以外の区域に居住する里親及び当該区域に存するファミリーホームの場合には、当該里親及びファミリーホームの居住地の児童相談所。次条において同じ。)に連絡するものとする。この場合において、その連絡を受けた児童相談所は、速やかに、児童を措置する児童相談所と連携した対応(その連絡を受けた児童相談所が当該里親及びファミリーホームの居住地の児童相談所であるときは、利用者の居住地の児童相談所との情報の共有及び当該対応)をするものとする。

(完了の報告)

第11条 受入先等は、レスパイト・ケア終了後、利用者及び利用者の居住地の児童相談所に対してレスパイト・ケア報告書(別記第6号様式)を提出し、完了の報告をするとともに、レスパイト・ケアに要する経費について、請求書(別記第7号様式)にレスパイト・ケア報告書の写し等関係書類を添付して、区長に請求するものとする。

2 前項の規定によりレスパイト・ケア報告書の提出を受けた児童相談所は、受入先等にその内容を確認した後、児童を措置する児童相談所にレスパイト・ケア報告書を送付し、完了の報告をするものとする。

(経費)

第12条 荒川区は、受入先等に対し、この事業の実施に必要な経費を荒川区里親等措置費支弁基準(令和2年6月30日2荒子家第777号)に基づき支出する。

2 利用者に対してレスパイト・ケアに係る費用徴収はしない。

(損害賠償)

第13条 受託児童に係る事故について、受入先等である里親及びファミリーホームが民法(明治29年法律第89号)第709条及び第714条に基づく損害賠償責任を負う場合は、荒川区が受入先等に代わってその責に任ずる。ただし、受入先等の故意又は過失による場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に対し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

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荒川区里親及びファミリーホーム養育者に対するレスパイト・ケア事業実施要綱

令和2年6月19日 種別なし

(令和4年2月28日施行)