○荒川区里親インターンシップ事業実施要綱
令和2年6月25日
制定
2荒子家第3682号
副区長決定
(目的)
第1条 本事業は、養育家庭登録を希望する者や新規に登録された養育家庭等の未委託の養育家庭が、委託児童の養育経験が豊富な養育家庭等の自宅において、実際の委託児童の養育に接しながらアドバイスを受け、家庭での養育のイメージを獲得し、養育に対する不安の解消を図ることにより、養育家庭の登録数の拡大及び養育家庭登録後の委託促進を図ることを目的とする。
あわせて、本事業の実施を通じて、区内における養育家庭等の相互支援体制の促進と意識向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における「支援里親」とは、荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)に登録する養育家庭及び養育家庭移行型ファミリーホーム(以下「養育家庭等」という。)で、子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めた養育家庭等をいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 養育家庭登録を希望する家庭(ただし、「荒川区里親認定基準」(令和2年7月1日付2荒子家第545号)を満たしており、社会的養護の理解が十分にあると認められる場合に限る。)
(2) 養育家庭登録後3年以内であり、所長が主催又は共催する里親サロンに1回以上参加したことがある未委託の養育家庭
(3) 前号以外で所長が必要と認めた未委託の養育家庭
(実施体制)
第4条 本事業は、支援里親、センター、子ども担当児童相談所(以下「子担当児相」という。)が連携して実施する。
2 支援里親が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターが本事業の利用が適当と認めたもの(以下「利用者」という。)を自宅において委託児童の養育の実場面に立ち会わせ、養育体験やアドバイスを行うこと。
(2) 前号の実施状況についてセンターへ報告すること。
3 センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 適当と認められる管内の養育家庭等を支援里親として登録すること。
(2) 適当と認められる管内の対象者へ本事業の利用を促し、支援里親とのマッチングを行うこと。
(3) 利用者と面談し、振り返りを行うこと。
(4) 本事業の全体に関する調整、指導及び助言等を行うこと。
(5) 支援里親からの請求に基づき、謝礼を支払うこと。
4 子担当児相は、センターから、利用者及び支援里親の情報を受け、委託児童との接触があることについて、委託児童の性質上問題がないか確認する。
(支援里親の申込み及び登録)
第5条 支援里親の申込及び登録の手続きは、以下のとおりとする。
(1) センターは、適当と認められる管内の養育家庭等に対して、登録を依頼する。
(4) 支援里親は、申請書の内容に変更があった場合、速やかにセンターに連絡するものとする。
(5) 支援里親本人からの申出があり、又は、本事業実施実績等により、本事業の継続が不可能とセンターが判断した場合、センターは支援里親の登録を抹消することができる。
(事業の利用)
第6条 事業の利用についての手続は、以下のとおりとする。
(1) センターは、適当と認められる管内の対象者へ、本事業の利用を促す。
(3) センターは、適当と認められる場合、利用希望者に適した支援里親を選定する。ただし、管内で利用希望者に適した支援里親がいない等の場合には、他自治体児童相談所に対し、支援里親の選定を依頼することができる。
(4) センターは、選定した支援里親に対して受け入れを依頼する。
(6) 利用者は、支援里親の自宅を訪問するものとし、センターは、必要に応じて利用者の訪問に同行する。ただし、第3条第1号に該当する利用者の訪問については、必ずセンターが同行しなければならない。
(7) 前号の場合において、支援里親は、利用者を委託児童の養育の実場面に立ち会わせ、養育体験やアドバイスを行う。
(8) 利用者は、訪問終了時、「里親インターンシップ事業利用報告書」(別記第6号様式)(以下「利用報告書」という。)を支援里親に提出する。
(10) 前号ただし書きに基づき、複数回事業を利用する場合、異なる支援里親に受け入れを依頼することもできる。
(報告書の作成及び報告)
第7条 支援里親は訪問終了後、「里親インターンシップ事業実施報告書」(別記第7号様式。以下「実施報告書」という。)を作成し、利用報告書とともにセンターに提出する。
2 センターは、実施報告書の内容を確認し、利用者と面談を行い、振り返りを行う。
(謝礼)
第8条 支援里親は、「請求書」(別記第8号様式)を作成し、利用報告書及び実施報告書の写しを添付し、センターに提出する。センターは、支援里親に謝礼を支払う。
2 支援里親への謝礼は、1時間あたり4,500円とする。ただし、1時間に満たない時間については、支払の対象としない。
(秘密の保持)
第9条 支援里親及び利用者は、本事業の実施及び利用により知り得た子どもや養育家庭等の情報など、すべての個人情報について、正当な理由なく漏らしてはらならい。事業終了後もまた同様とする。
(その他)
第10条 この要綱の実施に必要な事項は、別に子ども家庭部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。