○荒川区原爆被爆者団体運営費補助金交付要綱

平成3年4月24日

制定

(3荒福障発第21号)

(助役決定)

(通則)

第1条 原爆被爆者団体運営費に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、区内に所在する原爆被爆者団体(以下「団体」という。)に対し、その自主的な活動に要する経費の一部を補助することにより原爆被爆者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 交付の対象は、区内に事務所を置く原爆被爆者団体のうち、区長が認める団体とする。

(交付対象となる経費)

第4条 この補助金の交付対象となる経費は、会議費、連絡通信費、消耗品費、印刷製本費等団体を運営していく上で必要な運営経費とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算に定める範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、荒川区原爆被爆者団体運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、区長あて申請するものとする。

(1) 年間事業計画書

(2) 予算書

(3) 会員名簿

(4) 会則

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により申請があったときは、補助金交付の可否及び補助金交付額を決定するものとする。

2 区長は、補助金を交付することを決定したときは、荒川区原爆被爆者団体運営費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により団体に通知する。

3 区長は、補助金を交付しないことを決定したときは、荒川区原爆被爆者団体運営費補助金非該当通知書(別記第3号様式)により団体に通知する。

(補助金の請求)

第8条 団体は、補助金交付決定を受けたときは、荒川区原爆被爆者団体運営費補助金交付請求書(別記第4号様式)により区長に補助金の請求を行うものとする。

(実績の報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、当該補助金の交付を受けた年度の終了した日から30日以内に荒川区原爆被爆者団体運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次の書類を添えて、区長あて報告するものとする。

(1) 年間事業報告書

(2) 決算書

(決定の取消し)

第10条 区長は、団体が偽り、その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき又は、この要綱に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は、一部を返還させることができる。

(補助金の経理)

第11条 団体は、この補助事業の経理については、収入及び支出の状況を明らかにした帳簿類を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、保存しなければならない。

(監査)

第12条 この補助金については、地方自治法第199条第6項に基づき監査委員が必要と認めるとき又は、区長の要求があったときは、これに従わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

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荒川区原爆被爆者団体運営費補助金交付要綱

平成3年4月24日 種別なし

(令和3年3月23日施行)