○荒川区障害者グループホーム支援事業実施要綱

平成20年4月1日

(20荒福障第951号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)の運営に係る経費等の一部を区が助成するとともに、その入居者に対して必要な支援を行うことにより、グループホームの安定的な運営を確保し、もって障害者の地域社会における自立した生活の促進を図ることを目的とする。

(支援事業の内容)

第2条 この要綱の規定により行う支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 運営費の助成

東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日付け20福保障居第3985号。以下「要領」という。)第2条に規定するグループホームの運営を支援するための助成をいう。

(2) 夜間支援体制に対する助成

要領第6条の規定により認定を受けたものとみなされたグループホームにおいて夜間支援を行った場合の助成をいう。

(3) 家賃助成

グループホームの入居者(知的障害者又は身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度がこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)に限る。)が支払った家賃の一部に対する助成をいう。ただし、荒川区立障害者グループホームに居住する者を除く。

(4) 施設借上費の助成

要領第2条に規定するグループホームの入居者(精神障害者に限る。)の居住する居室の家賃等に対する助成をいう。

(5) 開設準備経費の助成

区内に設置するグループホームに供するための住居(主たる対象が精神障害者であるものに限る。)の新設又は増設(グループホームの定員の増加に伴う新たな住居の設置をいう。)を行うために必要となる経費に対する助成をいう。

(6) 通過型グループホームに対する助成

要領第2条第2号に規定する通過型グループホームの運営を支援するための助成をいう。

(7) 精神科医療連携体制に対する助成

グループホームが精神科医療との連携を行う体制を整備するために必要となる経費に対する助成をいう。

(運営費の助成)

第3条 前条第1号に掲げる運営費の助成は、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 運営費の算定は月単位とし、その額は別表第1に掲げる日額単価に支援を行った日数(以下「基準日数」という。)を乗じた額とする。

(2) 基準日数として算定できる日は、入居者に対して次の支援を行った日とする。ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画に記載していることを算定の要件とする。

 日常生活支援

 食事提供支援

 介護等支援

 入院時における病院等との連絡調整等支援

 帰宅時における家族等との連絡調整等支援

 その他入居者に対する支援

2 運営費に対する助成方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 助成金の請求

運営費の助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。

 請求書(別記第1号様式)

 明細書(別記第2号様式)

 国給付費(介護給付費・訓練等給付費等)の明細書

 国給付費のサービス提供実績記録票

(2) 助成金の交付

区長は、前号の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに請求者に助成金を交付するものとする。

(夜間支援体制に対する助成)

第4条 第2条第2号に掲げる夜間支援体制に対する助成に係る夜間加算の算定は月単位とし、その額は別表第2に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額から国給付費額(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)分に限る。)を控除した額とする。

2 前条第2項の規定は、夜間支援体制に対する助成について準用する。

(家賃助成)

第5条 第2条第3号に掲げる家賃助成は、入居者の所得の状況に応じて、入居者が支払った家賃の一定額を助成するものとし、その額は、別表第2及び別表第3の基準により算定するものとする。

2 家賃助成の申請等は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 家賃の助成を受けようとする者は、荒川区障害者グループホーム家賃助成申請書兼請求書(別記第3号様式)により荒川区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。

(2) 区長は、前号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を、荒川区障害者グループホーム家賃助成承認・不承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

(3) 区長は、前号の規定により承認した助成金について、毎月、入居者の入居状況を確認した後、速やかに交付するものとする。

(施設借上費の助成)

第6条 第2条第4号に掲げる施設借上費を助成する場合は、別表第2に掲げる基準により算定するものとする。

2 第3条第2項の規定は、施設借上費に対する助成の請求等について準用する。

(開設準備経費の助成)

第7条 第2条第5号に掲げる新設又は増設に係る経費に対する助成は、別表第2に掲げる基準により算定するものとする。

2 開設準備経費助成の申請等は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 開設準備経費の助成を受けようとする者は、荒川区障害者グループホーム開設準備経費助成申請書(別記第5号様式)により区長に申請するものとする。

(2) 区長は、前号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を行うことを決定したときは、荒川区障害者グループホーム開設準備経費助成決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

(3) 助成金の交付決定を受けた者は、荒川区障害者グループホーム開設準備経費助成金請求書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。

(4) 区長は、前号の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。

(通過型グループホームに対する助成)

第8条 第2条第6号に掲げる通過型グループホームに対する助成は、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 通過型加算

 通過型加算の算定は月単位とし、その額は、別表第2に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。

 入居者が退去した場合は、別表第1「第3条エ、オ、カ(区分1以下)」の欄に掲げる基準額及び通過型加算を、当該退去した日から3か月を経過した日の属する月の末日まで支弁することする。ただし、区内に設置されている通過型グループホームに限る。

(2) 施設借上費

施設借上費は、別表第2の基準に従い、次に掲げるところにより算定する。

 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金

入居者が入院し、6か月以内に退院が見込まれる場合は、6か月を経過した日の属する月の末日まで助成するものとする。

 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金

入居者が退去した日から3か月を経過した日の属する月の末日まで助成するものとする。

ただし、区内に設置されている通過型グループホームに限る。

 交流室の家賃、更新料及び礼金

交流室1室分を助成するものとする。ただし、区内に設置されている通過型グループホームに限る。

2 第3条第2項の規定は、通過型グループホームに対する助成について準用する。

(精神科医療連携体制に対する助成)

第9条 精神科医療連携体制に対する助成に係る精神科医療連携体制加算は、次を標準として算定するものとする。

(1) 算定は月単位とし、その額は別表第2に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。

(2) 対象者は、精神障害者として支給決定を受けている利用者とする。

(3) 以下の要件を全て満たしていること。

 月1回以上、対象となる利用者が診療を受けている精神科医療機関との連携を行い、その記録を作成すること。

 利用者の状態を把握できるよう、適宜、ヒアリング等を行うこと。

 及びに係る記録を5年間保存し、都又は区市町村から求めがあった場合は、これを速やかに提出すること。

(補助の条件)

第10条 第2条第1号第2号第6号及び第7号に規定するグループホームに対する助成は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に行うものとする。

(1) 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日とする。

(2) サービスの提供を行う前年度において、事業所全体で当該年度の4月1日時点の事業所の定員数を30で除した数(小数点以下切り上げ)以上の世話人又は生活支援員が、当該グループホームを運営している法人以外の者が当該グループホームの事業所外又は事業所内で実施する障害の理解等に関する内容の研修等を受講していること。

(3) 運営事業者が運営する各ユニットに勤務している世話人又は生活支援員のうち1人以上が、年に1回以上前号の研修等を受講するよう努めること。

(4) 第1号から前号までに係る書類を5年間保存し、都又は区市町村から求めがあった場合は、これを速やかに提出すること。

2 前項第1号の福祉サービス第三者評価の受審を完了せずに3年を経過したグループホームは、同号に規定する起算日から3年を過ぎた月から受審が完了した月までのサービス提供分について、助成を受けることができない。

1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

2 荒川区精神障害者グループホーム運営費補助金交付要綱(平成5年1月20日付け4荒保予発第334号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際現に東京都障害者グループホーム等支援事業実施要綱(平成19年11月16日付け19福保障居第1122号。以下「都要綱」という。)の規定による助成のうち次の各号に掲げる助成を区から受けているグループホーム等は、当該各号に定めるこの要綱の規定による決定を受けているものとみなす。

(1) 都要綱第3条第1号の助成 第3条第2項の決定

(2) 都要綱第3条第2号の助成 第4条第2項の規定により準用する第3条第2項の決定

(3) 都要綱第3条第6号の助成 第8条第2項の規定により準用する第3条第2項の決定

 (略)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成31年1月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第14条第1項第1号の規定 令和3年4月1日

(2) 第14条第1項第2号の規定 令和2年4月1日

2 改正後の第14条第1項第1号の規定は、平成30年4月1日以降に新たに障害者総合支援法第36条の規定による指定(指定の更新を除く。)を受けたグループホームについては、同条の規定による指定の日から3年間は適用しないものとする。

3 改正後の第14条第1項第2号及び第3号の規定は、平成30年4月1日以降に新たに障害者総合支援法第36条の規定による指定(指定の更新を除く。)を受けたグループホームについては、同条の規定による指定の日の属する年度及び当該年度の翌年度は適用しないものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

単価表(運営費の助成)

(単位:円)

類型

配置区分

障害支援区分等

日額単価

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

介護サービス包括型

4対1

第3条(2)ア、イ、ウ




区分6

1,891

2,103

2,156

2,315

2,421

2,632

2,791

2,950

区分5

1,413

1,589

1,633

1,764

1,852

2,028

2,159

2,290

区分4

1,212

1,362

1,399

1,511

1,587

1,735

1,847

1,960

区分3

1,066

1,187

1,216

1,308

1,369

1,490

1,580

1,670

区分2

826

920

942

1,012

1,059

1,151

1,220

1,290

区分1以下

245

322

341

399

438

515

572

630

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

0

0

50

146

240

個人ホームヘルプ(区分4)

0

107

136

223

281

397

484

570

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

5対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分6

1,572

1,767

1,816

1,963

2,062

2,257

2,404

2,550

区分5

1,295

1,454

1,493

1,613

1,693

1,851

1,970

2,090

区分4

1,082

1,216

1,249

1,349

1,417

1,549

1,649

1,750

区分3

924

1,030

1,055

1,135

1,188

1,293

1,371

1,450

区分2

685

762

781

839

878

955

1,012

1,070

区分1以下

246

308

324

371

403

465

513

560

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

0

0

0

0

40

個人ホームヘルプ(区分4)

0

0

0

61

111

211

286

360

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

6対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分6

1,955

2,139

2,186

2,325

2,417

2,603

2,742

2,880

区分5

1,678

1,827

1,864

1,975

2,049

2,197

2,308

2,420

区分4

1,476

1,599

1,630

1,722

1,783

1,907

1,999

2,090

区分3

1,308

1,402

1,426

1,496

1,544

1,638

1,710

1,780

区分2

1,068

1,134

1,152

1,201

1,234

1,300

1,350

1,400

区分1以下

569

624

637

678

704

760

801

840

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

72

121

221

295

370

個人ホームヘルプ(区分4)

245

334

356

423

468

557

624

690

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

第3条(2)ア、イ、ウ





区分6

1,543

1,764

1,820

1,986

2,097

2,319

2,485

2,650

区分5

1,065

1,251

1,297

1,436

1,528

1,713

1,852

1,990

区分4

864

1,023

1,063

1,183

1,263

1,422

1,541

1,660

区分3

718

847

880

979

1,045

1,174

1,273

1,370

区分2

478

580

606

683

735

837

913

990

区分1以下

0

0

16

81

125

211

275

340

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

日中サービス支援型

3対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分6

1,891

2,103

2,155

2,315

2,421

2,632

2,791

2,950

区分5

1,413

1,589

1,633

1,764

1,852

2,028

2,159

2,290

区分4

1,211

1,362

1,399

1,511

1,586

1,735

1,848

1,960

区分3

1,854

1,953

1,978

2,053

2,102

2,202

2,276

2,350

区分2

1,325

1,405

1,424

1,483

1,523

1,602

1,661

1,720

区分1以下

685

751

766

816

848

913

961

1,010

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

0

0

51

146

240

個人ホームヘルプ(区分4)

0

107

136

223

281

396

483

570

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

4対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分6

1,892

2,103

2,156

2,315

2,422

2,632

2,791

2,950

区分5

1,413

1,588

1,633

1,764

1,852

2,028

2,159

2,290

区分4

1,211

1,361

1,399

1,511

1,586

1,736

1,848

1,960

区分3

1,762

1,864

1,889

1,965

2,016

2,118

2,194

2,270

区分2

1,220

1,303

1,323

1,385

1,426

1,508

1,569

1,630

区分1以下

592

661

677

728

762

829

879

930

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

0

0

51

146

240

個人ホームヘルプ(区分4)

0

106

136

223

281

397

484

570

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

5対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分6

1,571

1,767

1,816

1,963

2,061

2,256

2,404

2,550

区分5

1,295

1,455

1,494

1,613

1,693

1,852

1,971

2,090

区分4

1,081

1,216

1,248

1,349

1,416

1,550

1,650

1,750

区分3

1,563

1,650

1,672

1,738

1,782

1,869

1,935

2,000

区分2

1,032

1,101

1,117

1,168

1,202

1,269

1,319

1,370

区分1以下

547

602

615

656

684

738

779

820

個人ホームヘルプ(区分5)

0

0

0

0

0

0

0

40

個人ホームヘルプ(区分4)

0

0

0

61

111

210

286

360

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

第3条(2)ア、イ、ウ





区分6

1,571

1,767

1,815

1,963

2,061

2,257

2,404

2,550

区分5

1,295

1,455

1,494

1,613

1,693

1,851

1,971

2,090

区分4

1,081

1,216

1,249

1,349

1,416

1,550

1,650

1,750

区分3

1,759

1,842

1,862

1,924

1,965

2,048

2,109

2,170

区分2

1,230

1,292

1,307

1,354

1,386

1,447

1,494

1,540

区分1以下

721

771

783

820

846

895

933

970

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

外部サービス利用型

4対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分2以上

1,395

1,472

1,491

1,549

1,588

1,665

1,722

1,780

区分1以下

245

322

341

399

438

515

572

630

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

5対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分2以上

1,196

1,258

1,274

1,321

1,353

1,415

1,463

1,510

区分1以下

246

308

324

371

403

465

513

560

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

6対1

第3条(2)ア、イ、ウ





区分2以上

1,519

1,574

1,587

1,628

1,654

1,710

1,751

1,790

区分1以下

569

624

637

678

704

760

801

840

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

第3条(2)ア、イ、ウ





区分2以上

1,058

1,144

1,166

1,231

1,275

1,361

1,425

1,490

区分1以下

0

0

16

81

125

211

275

340

第3条(2)エ、オ、カ





区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

別表第2

単価表(運営費以外の助成)

○加算(単価/日額)

項目

金額

摘要

通過型加算

926円

夜間加算

991円

精神科医療連携体制加算

330円

○家賃助成(滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等に限る。)

区分

入居者の所得額

摘要

1

月額73,000円未満

月額24,000円

ただし、家賃の額が24,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。

なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

2

月額73,000円以上

97,000円未満

月額12,000円

ただし、家賃の額が12,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。

なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

※所得基準等は別表3による。

○施設借上費(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)

施設借上費額

摘要

月額 69,800円

ただし、家賃の額が69,800円を下回る場合は、当該家賃の額とする。

なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

① 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金

② 生活保護対象者の住宅扶助は除く。

○施設借上費(通過型の入居者に限る。)

施設借上費額

摘要

月額 69,800円

1 入居者が居住した居室の家賃、更新料及び礼金

2 交流室(1室)の家賃、更新料及び礼金

○開設準備経費(主たる対象が精神障害者であるグループホームに限る。)

基準額

摘要

309,000円

○開設に必要な備品の購入費

○備品購入に伴う設備工事費

※援護の実施者は、グループホームが所在する市町村とする。

別表第3

家賃助成算定基準

(1) 所得額は、入居者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものを除く。)から必要経費を控除した額とする。

ただし、4月から6月までは前々年の収入、7月から3月までは前年の収入とする。

(2) 収入は、次のものをいう。

ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に定める不動産所得、第28条第1項に定める給与所得及び第33条第1項に定める譲渡所得

イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付

ウ 国及び地方自治体が支給する各種手当及び交通費給付

(3) 収入として認定しないものは、次のものをいう。

地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以内の額(月額)

(4) 必要経費は、次のものをいう。

ア 社会保険料

イ 所得税

ウ 地方税

エ 交通費

オ 基礎控除

(2)の収入から(3)を差し引いた額を基に、別表第4「基礎控除額表」により算出した額

別表第4

基礎控除額表

(単位:円)

収入金額(月額)別区分

控除額

0~15,000

収入額と同額

15,001~15,199

収入額と同額

15,200~18,999

15,200

19,000~22,999

15,600

23,000~26,999

16,000

27,000~30,999

16,400

31,000~34,999

16,800

35,000~38,999

17,200

39,000~42,999

17,600

43,000~46,999

18,000

47,000~50,999

18,400

51,000~54,999

18,800

55,000~58,999

19,200

59,000~62,999

19,600

63,000~66,999

20,000

67,000~70,999

20,400

71,000~74,999

20,800

75,000~78,999

21,200

79,000~82,999

21,600

83,000~86,999

22,000

87,000~90,999

22,400

91,000~94,999

22,800

95,000~98,999

23,200

99,000~102,999

23,600

103,000~106,999

24,000

107,000~110,999

24,400

111,000~114,999

24,800

115,000~118,999

25,200

119,000~122,999

25,600

123,000~126,999

26,000

127,000~130,999

26,400

131,000~134,999

26,800

135,000~138,999

27,200

139,000~142,999

27,600

143,000~146,999

28,000

147,000~150,999

28,400

151,000~154,999

28,800

155,000~158,999

29,200

159,000~162,999

29,600

163,000~166,999

30,000

167,000~170,999

30,400

171,000~174,999

30,800

175,000~178,999

31,200

179,000~182,999

31,600

183,000~186,999

32,000

187,000~190,999

32,400

191,000~194,999

32,800

195,000~198,999

33,200

199,000~202,999

33,600

203,000~206,999

34,000

207,000~210,999

34,400

211,000~214,999

34,800

215,000~218,999

35,200

219,000~222,999

35,600

223,000~226,999

36,000

227,000~230,999

36,400

231,000~

収入金額が231,000円以上の場合は、収入金額が4,000増加するごとに400円増加

画像

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荒川区障害者グループホーム支援事業実施要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年7月31日 種別なし