○荒川区先端設備等導入計画の認定等に関する要綱
平成30年8月2日
制定
(30荒産経第694号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)に基づく先端設備等導入計画の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 同意導入促進基本計画 法第50条第2項に規定する同意導入促進基本計画をいう。
(3) 先端設備等導入計画 法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画をいう。
(先端設備等導入計画の認定の申請)
第3条 法第52条第1項の認定を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第25条に規定する書類を提出しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人都民税又は個人住民税を滞納していないことを証する書類
(2) 先端設備等導入計画申請内容等確認書(別記第1号様式)
(先端設備等導入計画の認定等の取消しの通知)
第6条 区長は、法第53条第2項又は第3項の規定により法第52条第1項の認定を取り消したときは、先端設備等導入計画に係る認定の取消通知書(別記第6号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。