○荒川区商店街地域力向上事業費補助金交付要綱
令和3年3月31日
2荒産産第1548号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区商店街地域力向上事業費に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区内の商店街等が地域社会の中で住民生活を支えるための活動を行うに際し要する経費の一部を補助することにより、広く地域社会に貢献する区内商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 商店街等 次に掲げるもの
ア 商店街
イ 商店街の連合会
ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所
(2) 商店街 次に掲げるもの
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合(区長が別に定める事業協同組合を除く。)
ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
(3) 商店街の連合会 次に掲げるもの
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(4) 地域力向上事業 地域社会の中で商店街等自らが住民生活を支えるための事業(複数の商店街等が共同又は協力して行う場合を含む。)のうち、区長が特に認めたものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。
ア 物品の購入又は配布のみを目的とする事業
イ 施設整備を目的とする事業
ウ 懇親及び娯楽のみを目的とする事業
エ 販売促進等、営利を目的とする事業
オ 他の補助金等を一部財源とする事業
カ 事業に係る全ての業務を委託する事業
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域力向上事業で、交付決定の日から翌年の3月31日までの期間に実施を完了する事業とする。ただし、同一の商店街等が行う地域力向上事業については、同一年度内において2事業までを交付の対象とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助事業の実施に要する経費のうち補助対象経費の実支出額の範囲内とし、その額は、区の予算を上限とし、別に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする商店街等(以下「申請者」という。)は、荒川区商店街地域力向上事業費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができるものとする。
(承認事項)
第10条 申請者は、補助事業の実施計画及び収支予算を変更しようとするときは、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(事故等の報告)
第11条 申請者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに申請者にその措置について適切な指示をしなければならない。
(遂行命令等)
第12条 区長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した月の翌々月の末日又は翌会計年度で別途定める日のいずれか早い日までに、必要な書類等を添えて、荒川区商店街地域力向上事業費実績報告書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、速やかに荒川区商店街地域力向上事業費補助金に係る消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第14条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、是正のための措置をとるよう申請者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事業を実施しなかったとき。
(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(取得財産等の管理及び処分)
第20条 申請者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を他の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、あらかじめ荒川区商店街地域力向上事業費補助金に係る取得財産等処分承認申請書(別記第7号様式)を区長が別に定める期日までに提出し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定により承認を受けた申請者が当該取得財産等を処分することにより収入を得、又は得ると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(検査)
第21条 申請者は、区が当該事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(関係書類、帳簿等の整理保管)
第22条 申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業開催日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならないものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
補助対象経費
区分 | 適要 |
事業周知に係る経費 | |
物品購入費 | |
委託費 | 事業の主要部分委託は補助対象外 |
その他諸経費 |
別表2(第5条関係)
補助対象外とする経費
区分 | 適要 |
役員や来賓等の特定の者に係る経費 | 会議費、飲食費等含む |
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | |
景品及び記念品購入費 | |
出演料 | 周知物作成に係るものを除く |
賃金・謝礼 | |
施設整備費 | 改修・修繕に係る経費を含む |
共催団体に支出する経費 | |
区が定める別に定める経費単価を超える経費 | |
汎用性があり、目的外使用になり得る物品及び消耗品の購入に係る経費 | |
使用実績のないもの | |
補助事業に直接必要のない経費 |
別表3(第5条関係)
感染症対策事業の補助対象経費
商店街及び加盟店舗で取組を実施するにあたり、商店街が購入する以下の経費が対象
区分 | 適要 |
感染拡大防止ガイドラインに沿った取組の周知に要する経費 | |
感染拡大防止ガイドラインに基づく物品購入費 | |
感染拡大防止ガイドラインに基づく消耗品購入費 | 総額10万円を補助対象経費の限度とする。 |
その他諸経費 |
別表4(第5条関係)
感染症対策事業の補助対象外とする経費
区分 | 適要 |
役員や来賓等の特定の者に係る経費 | 会議費、飲食費等含む |
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | |
景品及び記念品購入費 | |
出演料 | 周知物作成に係るものを除く |
賃金・謝礼 | |
リース・レンタル料 | |
施設整備費 | 改修・修繕に係る経費を含む |
共催団体に支出する経費 | |
区が定める別に定める経費単価を超える経費 | |
汎用性があり、目的外使用になり得る物品及び消耗品の購入に係る経費 | |
補助事業に直接必要のない経費 |