○荒川区立清里高原少年自然の家及び清里高原ロッジの使用の予約及び抽選に係る手続等に関する要綱

平成14年6月1日

施行

(14荒教社発第53号)

(教育長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則(平成26年荒川区規則第15号。以下「自然の家規則」という。)第8条及び荒川区立清里高原ロッジ条例施行規則(平成26年荒川区規則第16号。以下「ロッジ規則」という。)第8条の規定に基づき、荒川区立清里高原少年自然の家(以下「自然の家」という。)及び荒川区立清里高原ロッジ(以下「ロッジ」という。)の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う自然の家及びロッジの使用の予約、抽選による使用者の決定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者登録)

第2条 自然の家及びロッジの使用の予約をしようとする者は、事前に利用者登録を行わなければならない。ただし、次に掲げる団体はこの限りでない。

(1) 荒川区及び官公署

(2) 荒川さつき会館使用団体として登録した団体

(3) ひろば館・ふれあい館使用団体として登録した団体

(4) 男女平等推進団体として登録した団体

(5) 老人福祉センター会議室利用団体として登録した団体

(6) 障害者福祉推進団体として登録した団体

(7) 社会教育関係団体として登録した団体

2 利用者登録を行おうとする者は、清里高原ロッジの窓口(以下「窓口」という。)において口頭又は電話により登録申請するものとする。

3 利用者登録の有効期限は、利用登録を行った日から3年間とする。

(予約の方法)

第3条 自然の家又はロッジの宿泊室(以下「宿泊室」という。)の予約は、窓口、電話又は荒川区施設予約システムで行うことができるものとする。ただし、荒川区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年教委規則第2号)第3条の2第1項第1号に規定する夏季休業日の期間中(以下「夏季休業期間中」という。)の宿泊室並びに自然の家又はロッジの研修室及び自然の家の体育室に係る予約については、窓口又は電話に限る。

(受付期間等)

第4条 予約の受付期間等は、次の表に定めるとおりとする。

施設名

方法

受付期間

受付時間

宿泊室

窓口又は電話

使用日の属する月の2月前(30名以上の団体にあっては、3月前)の同一日から使用日の7日前まで

午前8時30分から午後5時15分まで

荒川区施設予約システム

使用日の属する月の2月前の同一日から使用日の7日前まで(荒川区の休日(以下「休日」という。)を含む)

終日

研修室及び体育室(自然の家)

窓口又は電話

使用日の属する月の2月前(30名以上の団体にあっては、3月前)の同一日から使用日の7日前まで

午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、区立の小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)が移動教室、夏期学園等の教育活動を行う目的で自然の家又はロッジを使用する場合は、同項に定める受付期間以外においても予約を行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が別に定める日から第5条第3項の規定によりロッジの使用者が抽選で決定された日の翌日以降で指定管理者が定める日までの間(以下「優先受付期間」という。)においては、15人以上の団体に限り、自然の家の予約(前項の規定により小学校等が予約する場合を除く。)を行うことができる。この場合において、当該予約に係る自然の家の使用は、夏季休業期間中に限るものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が別に定める期間(以下「抽選受付期間」という。)中においては、14人以下の団体に限り、ロッジの予約(第2項の規定により小学校等が予約する場合を除く。)を行うことができる。この場合において、当該予約に係るロッジの使用は、夏季休業期間中に限るものとする。

5 抽選受付期間の最終日の翌日から第5条第3項の規定によりロッジの使用者が抽選で決定された日の翌日以降で指定管理者が定める日までの間は、ロッジの予約(第2項の規定により小学校等が予約する場合を除く。)をすることはできないものとする。

(抽選による夏季休業期間中のロッジ使用者の決定)

第5条 前条第4項の規定によるロッジの使用については、使用希望日を受け付け、抽選により使用者を決定するものとする。

2 第3条の規定にかかわらず、前項の規定によりロッジを使用しようとする者は、抽選受付期間中に、抽選申込書により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を行った者のうちから、ロッジの使用者を抽選で決定する。

4 指定管理者は、前項の規定によりロッジの使用者を決定したときは、当選通知書により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

荒川区立清里高原少年自然の家及び清里高原ロッジの使用の予約及び抽選に係る手続等に関する要…

平成14年6月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
平成14年6月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし