○荒川区学童クラブの延長利用承認に関する審査基準

平成26年12月10日

制定

(26荒子児第1665号―2)

(子育て支援部長決定)

(趣旨)

第1条 荒川区学童クラブの運営に関する条例施行規則(平成10年荒川区規則第65号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定による学童クラブの延長利用承認に関する審査基準を定める。

(延長利用の要件)

第2条 荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号)第10条第1項に規定する特に必要があると認める児童の保護者とは、次の各号のいずれにも該当する場合の保護者とする。

(1) 利用の承認を受けた学童クラブ及び延長利用の承認を受けようとする学童クラブが同一の学童クラブであること。

(2) 帰宅時間(保護者の帰宅時間のうち早い時間をいう。以下同じ。)が週のうち3日以上午後6時を超えること。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 保護者又は保護者が指定する者が午後7時までに当該児童の迎えができること。

(審査基準)

第3条 区長は、前条の要件に該当する保護者から、規則第5条第2項の規定により学童クラブ延長利用申請書を受けたときは、別表1の審査基準及び別表2の調整表により指数を算出する。

(利用の承認)

第4条 区長は、前条の規定により算出した指数が、高い者から順に延長利用を承認する。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、第2条の要件に該当する保護者に対し、延長利用を承認することができる。

(利用承認の優先順位)

第5条 前条の規定にかかわらず、区長は、第4条の規定により算出した指数が同指数のときは、別表第3に掲げる優先順位により延長利用を承認することができる。

(基準定員)

第6条 学童クラブごとの延長利用に係る基準定員は、別表4のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、児童の安全確保その他の運営管理上の必要がある場合であって特に認めるときは、必要な範囲内で基準定員の員数の変更をすることができる。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。ただし、延長利用承認のために必要な準備行為に係る規定は、決定の日から施行する。

この基準は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成28年度の学童クラブの延長利用の承認のために必要な準備行為に係る規定は、平成27年11月2日から施行する。

別表1 審査基準(第4条関係)

帰宅時間

指数

午後6時45分を超える

10

午後6時30分を超える~午後6時45分

9

午後6時15分を超える~午後6時30分

8

午後6時を超える~午後6時15分

7

別表2 調整表(第4条関係)

学年の状況

指数

1年生

+3

2年生

+2

3年生

+1

4~6年生

-3

※1 4~6年生の障害児については、指数調整は行わない。

※2 「障害児」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは愛の手帳の交付を受けている又は特別支援学校若しくは特別支援学級に在籍している児童をいう。

別表3 同指数の場合の優先順位(第5条関係)

順位

児童の状況

1

学年の低い児童

2

保護者の帰宅時間が遅い児童

(対象児童の保護者のうち帰宅時間が早い方で審査する)

別表4 基準定員(第6条関係)

学童クラブ名

基準定員(人)

三峡小学童クラブ

35

上記以外の学童クラブ

40

荒川区学童クラブの延長利用承認に関する審査基準

平成26年12月10日 種別なし

(平成28年4月1日施行)