○荒川区学童クラブの朝時間の実施に関する要綱

平成28年3月25日

27荒子児第3038号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区学童クラブの運営に関する条例施行規則(平成10年荒川区規則第65号。以下「規則」という。)第3条第2項に基づき、学校休業日における学童クラブの利用時間等を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 朝時間 学童クラブの利用時間について、利用児童の在籍する小学校の学校休業日(規則第2条に規定する学童クラブの休業日を除く。)において、午前8時30分から午前9時までに学童クラブを利用することをいう。

(3) 特別朝時間 朝時間について、荒川区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年荒川区教育委員会規則第2号)第3条の2に定める夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日(土曜日を除く。)において、午前8時15分から午前9時までに学童クラブを利用することをいう。

(対象児童)

第3条 朝時間及び特別朝時間(以下「朝時間等」という。)の対象となる児童は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とする。

(1) 朝時間対象児童 利用児童であって、当該児童の保護者が出勤等のため居宅を出る時間(保護者が居宅を出る時間のうち遅い方をいう。以下同じ。)が恒常的に午前8時30分以前である者

(2) 特別朝時間対象児童 朝時間対象児童のうち、当該児童の保護者が出勤等のため居宅を出る時間が恒常的に午前8時15分以前である者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者については、朝時間等の対象児童とすることができる。

(朝時間等の利用の申請)

第4条 朝時間等の利用の申請は、学童クラブ朝時間等利用(新規・変更)申請書(別記第1号様式)に、区長が必要と認める書類を添えて、行わなければならない。

(朝時間等の利用の承認)

第5条 区長は、前条の申請があった場合は、保護者が出勤等のため居宅を出る時間等について審査を行い、承認するときは、学童クラブ朝時間等利用承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないときは、学童クラブ朝時間等利用不承認通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(朝時間等の利用の中止)

第6条 保護者は、朝時間等の利用の必要がなくなった場合は、速やかに学童クラブ朝時間等利用中止届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(承認内容の変更等)

第7条 第5条の規定により利用の承認を受けた内容について変更するときは、あらかじめ学童クラブ朝時間等利用(新規・変更)申請書に、区長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認等については、第5条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月6日から施行する。

(荒川区学童クラブの利用時間繰上げに関する運営要領の廃止)

2 荒川区学童クラブの利用時間繰上げに関する運営要領は、廃止する。

(経過措置等)

3 特別朝時間の利用に係る準備行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

4 この要綱の施行の際、この要綱による廃止前の荒川区学童クラブの利用時間繰上げに関する運営要領の規定により繰上利用の承認をされている者については、平成29年3月31日までの間、当該承認はその効力を有する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 朝時間等の利用に係る準備行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 朝時間等の利用に係る準備行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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荒川区学童クラブの朝時間の実施に関する要綱

平成28年3月25日 種別なし

(令和3年4月1日施行)