○荒川区見守り支援員銭湯派遣事業実施要綱
平成30年6月15日
制定
30荒福高第896号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の公衆浴場における入浴に際し、見守り、健康管理、日常生活に関する情報提供等を行う支援員(以下「見守り支援員」という。)を荒川区内の公衆浴場に派遣し、高齢者の地域における生活を支援する事業(以下「見守り支援員銭湯派遣事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施方法)
第2条 見守り支援員銭湯派遣事業は、前条の目的を達成するため適当であると認められる事業者として、別に定めるところにより選定したものに委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 見守り支援員銭湯派遣事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 荒川区内に住所を有する65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に第19条第1項に規定する要介護認定を受けていない者
(3) 老人ホームその他の施設に入所していない者
(4) 1人で入浴することに不安を感じている者
(5) 1人で入浴することが可能な者
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、見守り支援員銭湯派遣事業を利用することができる。
(実施日等)
第4条 見守り支援員銭湯派遣事業を実施する曜日及び時間(以下「実施日等」という。)は、第2条の規定により区から委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)と協力公衆浴場(荒川区内に存する公衆浴場であって、見守り支援員銭湯派遣事業において利用対象者が利用するものをいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、実施日等を変更し、又は実施日等において見守り支援員銭湯派遣事業を実施しないことができる。
3 見守り支援員銭湯派遣事業は、それぞれの協力公衆浴場において毎週2回実施するものとする。
(利用の手続等)
第5条 見守り支援員銭湯派遣事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区見守り支援員銭湯派遣事業利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。
(1) 住所を証明する書類
(2) 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者にあっては、これを証明する書類
(承認の決定等)
第6条 区長は、前条の利用の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、利用の適否を総合的に判断した上で利用の承認の決定又は不承認の決定をするものとする。
(承認決定期間)
第7条 前条第2項の規定により利用の承認を決定する場合において、その承認を決定する期間(以下「承認決定期間」という。)は、当該承認を決定した日から当該承認を決定した日の属する年度の末日までとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 利用決定者が施設等に入所したとき。
(3) 利用決定者が利用する公衆浴場を変更するとき。
(業務の調査)
第10条 区は、見守り支援員銭湯派遣事業の適正な運用を図るため、事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、見守り支援員銭湯派遣事業の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。