○荒川区産業団体登録要綱

令和2年7月30日

制定

(2荒産産第502号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区における地域産業の振興を促進し、発展に資することを目的とする産業団体に対して、荒川区立日暮里地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)利用の便宜を図るため、団体登録について、定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、荒川区立日暮里地域活性化施設条例(令和2年年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)及び荒川区立日暮里地域活性化条例施行規則(令和2年荒川区規則第50号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(団体登録の承認基準)

第3条 規則第3条及び第20条に規定する団体の承認基準は、次のとおりとする。

(1) 荒川区の区域内(以下「区内」という。)に事業所のある商店会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された組合、商工会議所法(昭和28年法律第143号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づいて設立した団体又はこれに類する団体であること。

(2) 団体等の事務所の所在地及び主たる活動の場が区内であること又は団体等の過半数が区内の事業者で構成されていること。

2 第1項の登録を受けようとする団体は、荒川区産業団体(新規・更新)登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 定款を有する団体にあっては当該定款の写し、定款を有さない団体にあっては団体の設立及び活動の趣旨が記載された団体規約等の写し

(2) 団体等の役員又は会員名簿

3 前項の場合において、区長が必要と認めるときは、それぞれの承認基準に該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

(登録の承認等)

第4条 区長は、団体登録の申請が第3条第1項の規定の基準を満たしていると認めるときは、荒川区公共施設利用者登録カード(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の登録証の有効期間(以下「有効期間」という。)は、団体の登録をした日から当該日から3年を経過するまでの日のうち区長が指定する日(区長が特に認めるときは、区長が指定する日)までとする。

3 第1項による承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、申請書により、区長に登録証の再交付を申請することができる。

4 登録団体は、承認を受けた登録内容に軽微な変更が生じた場合は、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

(登録の更新等)

第5条 登録団体は、有効期間の更新を受けようとする場合は、有効期間が満了する日の2月前から当該期間が満了する日までの間に、有効期間の更新の申請を行うことができる。

2 登録団体は、承認を受けた登録内容に変更が生じた場合(前条第4項に規定する承認を受けた登録内容に軽微な変更が生じた場合を除く。)は、速やかに区長に変更内容を申請しなければならない。

3 区長は、前2項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、新たに登録証を交付するものとする。

4 前項の登録証の有効期間は、第1項の申請にあっては更新前の有効期間が満了する日の翌日から当該日から3年を経過する日までのうち区長が指定する日(区長が特に必要と認めるときは、区長が指定する日)まで、第2項の申請にあっては変更を登録した日の翌日から当該日から3年を経過する日までのうち区長が指定する日(区長が特に必要と認めるときは、区長が指定する日)までとする。

5 第3条第2項及び第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。

(登録の取消し)

第6条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する承認基準に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 条例第25条第1項各号のいずれかに該当し、区長が改善の見込みがないと認めたとき。

(4) 登録団体から登録の取消しの申出があったとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、産業団体の団体登録の手続等に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

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荒川区産業団体登録要綱

令和2年7月30日 種別なし

(令和2年8月1日施行)