○吉村昭記念文学館アドバイザー制度要綱

令和2年12月2日

制定

(2荒地ゆ第1463号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区立ゆいの森あらかわ条例(平成28年荒川区条例第15号)第2条第2号に規定する吉村昭記念文学館(以下「文学館」という。)の運営、展示等に関して、外部有識者等の意見を踏まえ、より良い運営を行っていくために設ける吉村昭記念文学館アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、文学館からの依頼に基づき、以下の項目について、専門的な立場から助言を行う。

(1) 文学館の事業運営に関すること

(2) 資料の収集に関すること

(3) その他文学館に関すること

(選定)

第3条 アドバイザーは、助言を必要とする内容に応じて、文学館が選定する。

(庶務)

第4条 アドバイザーに関する庶務は、地域文化スポーツ部ゆいの森課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

吉村昭記念文学館アドバイザー制度要綱

令和2年12月2日 種別なし

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
令和2年12月2日 種別なし