○荒川区立男女平等推進センターの使用の予約に係る手続等に関する要綱
平成14年5月31日
制定
(14荒地文発第21―2号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区立男女平等推進センター条例施行規則(平成8年荒川区規則第31号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき荒川区立男女平等推進センターの使用の予約(以下「予約」という。)に関し、その方法、受付期間その他必要な事項を定めることを目的とする。
(予約の方法)
第2条 予約は、窓口及び電話で行うことができるものとする。
(受付期間)
第3条 予約の受付期間は、次に掲げるとおりとする。
施設名 | 荒川区が使用する場合 | 男女平等推進団体が使用する場合 | 一般 |
ホール | 使用日の属する月の13月前の同一日から使用日の2日前まで | 使用日の属する月の12月前の同一日から使用日の2日前まで | 使用日の属する月の11月前の同一日から使用日の2日前まで |
会議室 創作室 | 使用日の属する月の3月前の同一日から使用日まで | 使用日の属する月の2月前の同一日から使用日まで | 使用日の属する月の1月前の同一日から使用日まで |
2 前項の規定にかかわらず、受付開始日が休館日に当たるときは、当該日以降の直近の休館日でない日を受付開始日とする。
(受付時間)
第4条 予約の受付時間は、次に掲げるとおりとする。
施設名 | 受付時間 |
ホール | 午前9時から午後8時まで |
会議室 創作室 | 午前9時から午後8時まで |
(予約後の手続)
第5条 予約を行った者は、当該予約を行った日から1週間以内(ホールを使用する場合にあっては使用日の2日前、その他の施設にあっては使用日を期限とする。)に、使用の申請を行うものとする。この場合において、当該期間内に使用の申請がないときは、当該予約の取消しがあったものとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月30日から施行する。