○荒川区立男女平等推進センターの使用の予約に係る手続等に関する要綱

平成14年5月31日

制定

(14荒地文発第21―2号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立男女平等推進センター条例施行規則(平成8年荒川区規則第31号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき荒川区立男女平等推進センターの使用の予約(以下「予約」という。)に関し、その方法、受付期間その他必要な事項を定めることを目的とする。

(予約の方法)

第2条 予約は、窓口及び電話で行うことができるものとする。

(受付期間)

第3条 予約の受付期間は、次に掲げるとおりとする。

施設名

荒川区が使用する場合

男女平等推進団体が使用する場合

一般

ホール

使用日の属する月の13月前の同一日から使用日の2日前まで

使用日の属する月の12月前の同一日から使用日の2日前まで

使用日の属する月の11月前の同一日から使用日の2日前まで

会議室

創作室

使用日の属する月の3月前の同一日から使用日まで

使用日の属する月の2月前の同一日から使用日まで

使用日の属する月の1月前の同一日から使用日まで

2 前項の規定にかかわらず、受付開始日が休館日に当たるときは、当該日以降の直近の休館日でない日を受付開始日とする。

(受付時間)

第4条 予約の受付時間は、次に掲げるとおりとする。

施設名

受付時間

ホール

午前9時から午後8時まで

会議室

創作室

午前9時から午後8時まで

(予約後の手続)

第5条 予約を行った者は、当該予約を行った日から1週間以内(ホールを使用する場合にあっては使用日の2日前、その他の施設にあっては使用日を期限とする。)に、使用の申請を行うものとする。この場合において、当該期間内に使用の申請がないときは、当該予約の取消しがあったものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する使用の申請期限を変更することができる。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月30日から施行する。

荒川区立男女平等推進センターの使用の予約に係る手続等に関する要綱

平成14年5月31日 種別なし

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 総務企画部
沿革情報
平成14年5月31日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成19年7月31日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年6月30日 種別なし