○荒川区男女平等推進団体登録要綱
平成8年6月6日
制定
(8荒地文発第54号)
(助役決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区における女性の社会的地位の向上及び社会参加を促進し、男女平等社会の実現を図ることを目的とする男女平等推進団体に対して、荒川区立男女平等推進センター(以下「センター」という。)利用の便宜を図るため、団体登録について、定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「男女平等推進団体」とは、女性の社会的地位の向上及び社会参加を促進し、男女平等社会の実現を図ることを主たる活動目的とする、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 5人以上の構成員(会員)がいること。(構成員は、男女を問わない。)
(2) 公の支配に属さない団体で、主たる活動目的にかなった団体規約及び活動計画を有し、自主的に運営されている団体であること。
(3) 団体の代表者が区民であり、会員の過半数が荒川区内に在住・在勤又は、在学するものであることとし、その最小必要数は5人以上とする。
(4) 政治活動、宗教活動、営利活動を行っていないこと。
(1) 団体規約又はこれに代わるもの
(2) 構成員(会員)名簿並びに役員名簿
(3) 活動計画
(登録の受理)
第4条 区長は、申請を受理したときは、登録するか否かを決定しなければならない。
3 区長は、第1項に定めるところにより、登録しないと決定したときは、その理由を当該団体に通知する。
(措置)
第5条 区長は、荒川区公共施設利用者登録カードを交付した団体に対し、次の各号に掲げる事項を措置する。
(1) センターの施設使用料については、「荒川区立男女平等推進センター条例施行規則第11条1項2号」の規定により減額(100分の50に相当する額)。
(2) センターを使用する場合の申請は、「荒川区立男女平等推進センター条例施行規則第4条2項2号」の規定により、ホールは、使用日の属する月の12月前の同一日から、会議室・創作室は、使用日の属する月の2月前の同一日から申請することができる。
(登録の有効期間)
第6条 この登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、この期間を短くすることができる。
(登録の更新)
第7条 登録有効期間満了後、引続いて登録を希望するものは、有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、第3条の規定により、申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(変更の届け出)
第8条 登録された団体は、第3条の規定により、申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(利用者登録カードの再交付)
第9条 登録団体は、利用者登録カードを紛失または汚損したときは、申請書(第1号様式)により、区長に荒川区公共施設利用者登録カードの再交付を申請することができる。
(登録の失効)
第10条 登録団体が次に掲げる各号のいずれかに該当するに至った場合は、団体登録の効力を失う。
(1) 有効期間が満了したとき。
(2) 登録団体が第2条に掲げる要件に該当しなくなったと認められるとき。
(3) センターの使用規定を守らないとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、センターの団体登録の手続き等に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
2 平成8年6月11日からこの要綱の施行日の前日までの間になされた申請は、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記