○荒川区男女共同参画社会推進区民会議設置要綱
平成23年11月1日
制定
23荒区文第735号
(副区長決定)
(設置目的)
第1条 荒川区男女共同参画社会推進計画に基づく施策を推進し、男女共同参画の一層の充実を図るため、荒川区男女共同参画社会推進区民会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、前項に掲げる目的のほか、荒川区における女性の活躍の推進に関する取組を効果的かつ円滑に推進するとともに、女性の活躍を地域ぐるみで応援するため、事業主団体等と行政が連携し、女性の活躍推進を図る協議の場の役割を担うものとする。
(協議会)
第2条 会議は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年9月4日法律第64号)第27条第1項に基づく協議会と位置づけるものとする。
(所掌事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 荒川区男女共同参画社会推進計画に係る施策の推進状況に関すること。
(2) 荒川区における男女共同参画社会推進施策への提言
(3) 荒川区における女性の活躍推進に関すること。
(4) その他、区長が必要と認める事項
(組織)
第4条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体代表者等
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、第4条第1号に掲げる学識経験者である者とする。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は公開とする。ただし、公開することにより著しい支障を及ぼす恐れがある等、相当な理由があると会長が認めるときは、これを非公開とすることができる。
2 傍聴者の定員は5名とし、これを超える傍聴の申し出があった場合には、抽選により傍聴人を定める。
3 会長は、会議の公開にあたり、会議の円滑かつ静穏な進行を確保するため、傍聴者に必要な制限を課すことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。