○荒川区アクト21区民アドバイザー設置要綱

平成10年4月17日

制定

(10荒地文推発第8号)

(助役決定)

(設置)

第1条 男女平等推進センター(以下「アクト21」という。)が実施する男女平等の推進に係る事業(以下「事業」という。)に、区民の意見を反映させるため、アクト21区民アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 アドバイザーの活動内容は、次のとおりとする。

(1) アドバイザー会議に出席すること。

(2) 事業の企画・運営について提言すること。

(3) 事業に参加すること。

(4) その他、区が求める協力に応じること。

(組織)

第3条 アドバイザーは、区長が委嘱する10人程度をもって組織する。

(資格要件)

第4条 アドバイザーとなることのできる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 男女平等に対する理解及び関心がある者であること。

(2) 事業に積極的に協力する意思をもつ者であること。

(3) 年齢18歳以上の区民であること。

(4) 荒川区に勤務する職員でないこと。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、2年とする。

(報酬等)

第6条 アドバイザーに対し、報酬等は支給しない。

(事務の処理)

第7条 アドバイザーに関する事務は、総務企画部総務企画課において処理する。

(研修等)

第8条 区は、アドバイザーに対して、必要に応じて男女平等推進に関する研修及び情報提供を行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

荒川区アクト21区民アドバイザー設置要綱

平成10年4月17日 種別なし

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 総務企画部
沿革情報
平成10年4月17日 種別なし
平成12年7月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし