○荒川区障がい者就労促進事業実施要綱

平成22年3月31日

制定

21荒福障第5498号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この事業は、障がい者に対して就労訓練から就労支援、職場への定着までの支援を一体的に提供することにより、障がい者が就労に必要な知識や技能を習得し、勤労意欲の向上及び就労の促進を図り、もって障がい者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。

2 区長は、事業の一部又は全部について、障がい者就労支援業務に実績がある社会福祉法人、特定非営利活動法人、企業等の事業実施者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象者は、荒川区内に居住し、一般就労を希望する在宅の障がい者(児)及び小規模通所授産施設、福祉作業所その他の福祉施設に就労している障がい者(児)とする。

(申請等)

第4条 この事業の利用を希望する障がい者又はその家族等は、障がい者就労促進事業利用登録申請書(別記第1号様式)により区長に申請する。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査の上、承認の可否を決定し、決定後、速やかに障がい者就労促進事業利用登録決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(支援事業の開始等)

第5条 区長は、前条の規定に基づいて承認した者(以下「利用者」という。)について、障がい者就労促進事業利用登録承認通知書(別記第3号様式)により受託者に通知する。

2 受託者は、前項の規定により通知を受けた利用者に対して就労訓練を実施する。

3 前項の就労訓練の期間は、3か月以内とし、1日当たり2時間以上4時間以内とする。ただし、必要に応じて訓練の期間を3か月延長し、6か月とすることができるものとする。

(支援事業内容)

第6条 受託者は、利用者に対して、就労面での支援を一体的に提供するものとし、その支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労訓練 区施設等において障がい者が従事することが可能な業務の訓練を実施し、就労に必要な知識及び技能を習得させるものとし、訓練奨励金として、1日当たり500円を利用者に対して支給する。この場合において、就労訓練の職種については、利用者の希望、障がいの状態等を勘案して決定するものとする。

(2) 雇用主に対する支援 利用者の適性及び力量を把握し、利用者と雇用主が労働契約を締結するに当たっての支援を行うとともに、雇用主に対して、障がいに係る知識、職務遂行に係る指導方法、障がい者とのかかわり方等に係る助言や支援を行う。

(3) 職場定着支援 利用者が安心して働き続けられるよう、職場内で必要な支援を行うほか、職場でのトラブルを予防し、解決するために、利用者、雇用主等に対し必要な助言や調整などを行う。

(4) 総合的な調整 利用者に対して、訓練から一般就労、職場定着までの各段階において総合的な調整を行い、必要な支援を一体的に提供する。

(支援職員の配置等)

第7条 受託者は、この事業を効果的かつ効率的に運営するため、事業全体の調整を行う就労コーディネーター及び雇用先又は訓練場所において支援を行うジョブコーチ(以下「支援職員」という。)を配置する。

2 就労コーディネーターは、障がい者の就労訓練又は就労支援業務に2年間以上従事した経験を持つ者(勤務先の発行する証明書等により、経験を確認できる者とする。)とし、別表第1の業務を行う。

3 支援職員は、障がい者の就労訓練又は就労支援業務に1年間以上従事した経験を持つ者(勤務先の発行する証明書等により、経験を確認できる者とする。)とし、利用者が就労する職場において別表第2の業務を行う。

4 受託者は、支援職員を平日の施設開設日に1日4時間、利用者の職場に派遣するものとし、派遣する支援職員の数は、就労する利用者三人に対して一人とする。

5 受託者は、就労コーディネーター及び支援職員(ジョブコーチ)配置計画書(別記第4号様式)により報告するものとし、区は、当該計画書の内容を審査し、事業の必要性が認められるときは、これを承認する。この場合において、計画内容に変更が生じた場合も同様とする。

6 支援職員の派遣期間は、同一利用者に対して、原則として就労開始から最長3年間とする。

(留意事項)

第8条 受託者は、利用者等のプライバシーが守られる相談室を確保するとともに、支援対象者等に分かりやすい支援拠点を設置し、区民に対して事業内容を周知するものとする。

2 受託者は、利用者等の支援の経過等について整理し、保管するものとする。

3 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

4 受託者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 利用者及び家族のプライバシーの尊重に十分に配慮するとともに、支援職務を遂行する過程で知り得た個人情報については、漏らしてはならない。

(2) 関係者及び関係機関との信頼関係を失うことのないように、常に慎重を期して事業を遂行するものとする。

(3) 利用者本人、関係者及び関係機関から収集した情報を踏まえ、利用者の合意を得ながら、個別支援計画を作成するものとする。

(4) 利用者等への支援を行った場合は、具体的な支援内容や利用者等の状況等について記録し、保管するものとする。

(5) この事業の重要性にかんがみ、各種の研修会や他の職種との交流等、あらゆる機会をとらえて支援技術の向上を図るための自己研さんに努めるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 受託者は、荒川区障害者就労支援センター、足立公共職業安定所等地域における関係機関と緊密に連携し、訓練後の利用者の就労先の確保に努めるものとする。

(委託経費)

第10条 区は、別表第1の就労コーディネーターの業務に係る委託費として就労コーディネーターを一人配置するごとに月額222,300円、別表第2の支援職員の業務に係る委託費として支援職員一人1時間ごとに900円を受託者に支払うものとする。

2 区は、就労訓練の実施委託費として、利用者一人当たり月額6万円を上限として、利用者一人につき1時間750円を受託者に支払うものとする。

3 第1項の委託費は、四半期ごとの概算払いとし、年度末に精算を行う。

4 第2項の実施委託費は、1か月ごとの実績払いとする。

(実績報告)

第11条 受託者は、支援事業を実施したときは、就労訓練の実施については荒川区障がい者就労訓練実施報告書(別記第5号様式)により、支援職員の派遣については支援職員(ジョブコーチ)派遣報告書(別記第6号様式)により報告をするものとする。

2 区は、前項の規定による報告について、必要に応じて調査を行うものとする。

3 区は、前項の規定による調査の結果、事業が適切に運営されていないおそれがあると認められる場合は、立ち入り検査等を行うことができるものとし、運営が適切でないときは当該事業の委託を取り消すことができるものとする。

(区の役割)

第12条 区は、受託者と綿密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 区は、受託者の意見を十分に尊重するとともに、公的な保健福祉サービスの提供に努めるものとする。

3 区は、この事業が効果的かつ円滑に行われるよう、受託者とともに、保健、福祉、教育、労働等の行政機関の職員、通所授産施設、小規模作業所等の職員、利用者代表、障がい者団体代表、事業主団体代表、労働者団体代表等と相互の情報交換や連携を図る等、地域の実情に応じて、障がい者就労ネットワークの整備に努めるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第10条関係)

就労コーディネーターの業務内容

・本事業の利用希望者に事業の内容を説明し、利用申請に係る助言及び支援を行う。

・訓練の利用希望者に訓練の内容を説明し、訓練利用申請に係る助言及び支援を行うとともに、訓練実施のための環境整備、調整等を行う。

・訓練を修了した利用者に対して、就労に関する相談支援を行う。

・訓練を修了した利用者が就労する職場に支援職員を派遣する等、利用者が安心して働くことができる環境整備を行う。

・利用者の就労相談、生活相談等を行う。

・その他、本事業が円滑に実施できるように全体的な調整を行う。

別表第2(第7条、第10条関係)

支援職員の業務内容

・障がい者に対して、職務遂行についての技術的な指導、助言等を行う。

・障がい者に対して、職場内でのコミュニケーションについての支援及び調整を行う。

・障がい者に対して、勤務を継続できるよう、生活上の相談及び支援を行う。

・雇用主に対して、障がい特性の知識を伝える等障がい者との接し方についての助言を行う。

・障がい者が働きやすい職場環境を整備するために、雇用主等との調整を行う。

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荒川区障がい者就労促進事業実施要綱

平成22年3月31日 種別なし

(平成23年4月1日施行)