○荒川区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

制定

18荒福障第1567号

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業者(協同して事業体を組織する場合にあっては、当該事業体)ごとに行うこととする。

2 区長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に限り、前項の登録を行うものとする。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第3条 区長は、前条の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち次に掲げるものを、障害者又は障害児の保護者に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他区長が必要と認める事項

(事業者の登録申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(登録の通知)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、第2条の登録を行うことを決定したときは補装具業者登録通知書(別記第2号様式)により、登録を行わないことを決定したときはその理由を示した補装具業者登録申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定により第2条の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更が生じたときには、補装具業者登録変更届出書(別記第4号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合は、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(別記第5号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 区長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は区職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、区職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

(2) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらの者を使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、区長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表に定める疾病に罹患している者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。

3 前項の適合判定及び検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、区長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対しては、懇切丁寧に対応するとともに、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 区長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供する際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用について、前項の利用者負担額の支払を受ける際には、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録事業者は、区長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記第6号様式)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 区長は、登録事業者から補装具費の請求があったときは、速やかにその額を支払うものとする。

(補装具の引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査により登録事業者の責任に帰すべきものと認められる不備が発見された場合は、区長は、登録事業者に第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合(災害等による破損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合(以下「災害等による破損等」という。)を除く。)は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、本文の規定にかかわらず、修理後3月以内に生じた破損又は不適合(災害等による破損等により免責となる事由を除く。)について適用するものとする。

(不正利得の返還)

第13条 区長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他不正の手段により補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録の有効期間)

第15条 第2条の登録の有効期間は、当該登録が行われた日が属する年度の末日までとする。

(登録の更新)

第16条 前条に規定する有効期間満了の1月前までに区長又は登録事業者から何らの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日から1年間登録を更新したものとみなし、以後も同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前2年間に、法附則第26条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第3項又は法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第3項の規定による補装具の給付又は修理を区から受託した事業者については、同日において第2条の登録を受けたものとみなす。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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荒川区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 種別なし

(平成25年4月1日施行)