○荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金交付要綱
平成23年4月1日
制定
22荒福障第6780号
(副区長決定)
(通則)
第1条 区内の障害者施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害福祉サービスを提供する施設をいう。以下「施設」という。)を運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「事業者」という。)に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、施設を運営する事業者に対して、施設の運営費(以下「運営費」という。)の一部を補助することにより、施設の安定的な運営を確保し、もって障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時において、事業者が荒川区内で施設を設置し、適正な運営を行っている事業所であって、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のうちいずれか一つ又は複数を行う事業所とする。この場合において、事業所が年度の途中に対象施設に移行した場合又は新規に開設した場合は、移行した日又は開設した日の属する月から補助対象者となる。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内とし、その交付額及び算出方法は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 基本補助額は、次に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、次に掲げる額に事業所の各月初日の定員数を乗じて得た額とする。
ア 3年(当該年度及び過去2年)に一度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合 17,000円
イ 3年(当該年度及び過去2年)に一度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合 8,000円
(2) メニュー選択式加算額は、次に掲げるもののうち、3つ以上に該当するときは、72,000円に事業所の年度初日の現員の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とし、イに該当する場合は、98,000円に前年度の医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途算定する。
ア 事業所において、前年度に、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める利用者を30%以上受け入れていること。
(ア) 生活介護
障害支援区分(50歳以上の利用者は1区分上位とする。以下同じ。)4から6(4については行動関連項目10点以上)の利用者
(イ) 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援
障害支援区分4から6(4については行動関連項目10点以上)の利用者、別表1に定める程度の障害を持つ利用者又は、障害基礎年金1級を受給している利用者
イ 前年度に別表2に定める医療的ケアを要する利用者を1名以上受け入れていること。
ウ グループホームのバックアップを行う事業所として指定されていること。
オ 前年度に法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2号第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者(医療法第7条第2号第1号に規定する精神病床から退院した利用者については、1年以上入院していた長期入院者とする。)を1名以上受け入れていること。
カ 当年度及び当年度から起算して過去2か年度に別表5に定める研修を受講した事業所職員が1名以上おり、かつ、事業所内での研修が実施されていること。
また、研修を受講しない年度については、別表5に定める研修を踏まえた事業所内での研修を実施すること。
(3) 障害者等雇用加算額は、次に定めるいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所については、総雇用時間数に応じて別表6に定める額とする。
ア 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
イ 満60歳以上65歳未満の者
ウ 母子家庭の母又は寡婦
(4) 福祉サービス第三者評価の受審経費補助額は、東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額とする。ただし、60万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に補助金の交付を申請するものとする。
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付額変更決定)
第8条 区長は、前条の規定による交付額変更申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金額を変更すべきと認めたときは、速やかに補助金の変更交付を決定するものとする。
(補助条件)
第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取り下げ)
第10条 申請者は、第6条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金請求書(別記第9号様式)により補助金の交付を区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金確定額算出表(別記第11号様式)
(2) 収支決算書
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
(補助金の額の確定)
第13条 区長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金確定通知書(別記第12号様式)により、事業者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(第三者評価の受審に係る経過措置)
2 平成22年度において東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない事業所の基本補助額の算定については、第4条第1号の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までは17,000円とする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度のメニュー選択式加算の算定については、令和4年度にメニュー選択式加算を算定していること、令和5年度に第4条第2号の(ア)から(カ)までの各号のうちいずれか2つ以上に該当していること及び令和6年度に第4条第2号(ア)から(カ)までの各号のうちいずれか3つ以上に該当することを報告していることの全てを満たす場合は、36,000円に事業所の年度初日の現員(在籍者数をいう。)の数を乗じて得た額を算定する。ただし、現員(在籍者をいう。)が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額を算定し、医療的ケアを要する者を受け入れる場合については、49,000円に医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途算定する。
3 令和5年度について、就労継続支援B型事業所が別表7に該当することを報告する場合は、第4条第2号エと同様に取り扱う。
附則
この要綱による改正後の第4条第2号エ及び別表4の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
障害者の区分 | 障害の程度 |
知的障害者 | 精神発育の遅滞の程度が最重度以上のもの |
身体障害者 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、一級以上の障害のあるもの |
精神障害者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める障害等級のうち、一級のもの |
別表2(第4条関係)
医療的ケアの内容 |
1 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理 |
2 気管切開の管理 |
3 鼻咽頭エアウェイの管理 |
4 酸素療法 |
5 吸引(口鼻腔・気管内吸引) |
6 ネブライザーの管理 |
7 経管栄養 |
8 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など) |
9 皮下注射 |
10 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む) |
11 継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む) |
12 導尿 |
13 排便管理 |
14 痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
別表3(第4条関係)
事業名 | 直近2年間のいずれかで達成すべき一般就労へ移行する者の目標値 | 備考 |
生活介護 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上 | 令和3年度の移行実績がない場合、直近2年間のいずれかで2人以上の移行実績があれば、これを満たすものとする。 |
自立訓練 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上 | |
就労継続支援A型 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上 | |
就労継続支援B型 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上 | |
就労移行支援 | 令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上 |
別表4(第4条関係)
平均工賃(令和4年度実績) | 直近1年間で達成すべき工賃実績 |
21,489円以上の事業所 | 平均工賃以上かつ前年度から1割増 |
21,489円未満の事業所 | 平均工賃以上 |
別表5(第4条関係)
東京都が指定する研修 |
障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修 |
障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修「障害福祉サービス等人材育成・定着支援セミナー(研修動画配信)」 |
障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「講義」 |
障害者虐待防止・権利擁護研修【障害者福祉施設等職員コース】「演習」 |
東京都障害者ピアサポート研修 |
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) |
強度行動障害支援者養成研修(実践研修) |
医療的ケア児受入促進研修 |
マッチングスキル等向上研修 |
就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修) |
医療機関連携スキル向上研修 |
定着支援研修 |
工賃アップセミナー 基礎編 |
工賃アップセミナー 応用編 |
経営維持向上セミナー |
別表6(第4条関係)
総雇用時間数 | 助成額(事業所当たり年額) |
400時間~799時間 | 435,000円 |
800時間~1,199時間 | 726,000円 |
1,200時間~1,599時間 | 1,016,000円 |
1,600時間~1,999時間 | 1,306,000円 |
2,000時間~2,399時間 | 1,597,000円 |
2,400時間以上 | 1,887,000円 |
別表7(附則第3関係)
平均工賃(令和元年度実績) | 令和2年度から令和4年度のいずれかで達成すべき工賃額 |
16,154円以上の事業所 | 14,777円(令和2年度の平均工賃)以上かつ前年度から1割増 |
16,154円未満の事業所 | 14,777円(令和2年度の平均工賃)以上 |
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の建物の規模、構造、用途又は定員を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金確定額算出表
(2) 収支決算書
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還及び追加交付
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
3 区長は、補助金所要額が、既に交付されている補助金額を超えるときは、その超える補助金について追加交付するものとする。ただし、追加交付額の算定に際して、交付済の補助金額と追加交付額を合算した額は、区の当該年度の予算額を上限とする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 財産処分の制限
1 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
2 1の規定による区長の承認を受けて財産処分をすることにより収入があった場合は、区長は、補助事業者に対し、その収入の全部又は一部を納付させることができるものとする。
第15 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。