○荒川区町屋文化センター文化講座補助金交付要綱

平成26年4月1日

制定

(26荒地生第576号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区町屋文化センター文化講座に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区が荒川区文化団体連盟(以下「連盟」という。)に対し荒川区立町屋文化センター(以下「町屋文化センター」という。)で行う文化講座に要する経費を補助することにより、その適正な運営と発展を図り、もって荒川区の文化振興に寄与することを目的とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、連盟が町屋文化センターで行う文化講座とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業の実施のために必要とする経費の全部又は一部とし、区の予算額をもって限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 連盟は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区町屋文化センター文化講座補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 荒川区町屋文化センター文化講座事業計画書(別記第2号様式)

(2) 荒川区町屋文化センター文化講座収支予算書(別記第3号様式)

(3) 団体規約

(4) 団体名簿

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、荒川区町屋文化センター文化講座補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により連盟に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(実績報告)

第7条 連盟は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区町屋文化センター文化講座補助金事業実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 荒川区町屋文化センター文化講座事業報告書(別記第6号様式)

(2) 荒川区町屋文化センター文化講座事業収支決算書(別記第7号様式)

(3) 補助事業の実施に要した経費の支出を証明する書類

(4) 補助事業の実施に関する資料(パンフレット等)

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 前条の規定による実績報告があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その内容に係る補助事業の成果が、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区町屋文化センター補助金額確定通知書(別記第8号様式)により連盟に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

別紙

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

荒川区文化団体連盟(以下「連盟」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 申請内容の変更等

1 連盟は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ書面により区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、1の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請内容の可否を決定の上、書面により連盟に通知するものとする。

第3 事情変更による決定の取消し等

区長は、この補助金の交付決定後、天災その他生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

第4 事故報告等

連盟は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、連盟に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、連盟に対して、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。

2 区長は、連盟が1の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

1 連盟は、補助事業が完了したとき、又は補助金等の交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区町屋文化センター文化講座補助金事業実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 荒川区町屋文化センター文化講座事業報告書(別記第6号様式)

(2) 荒川区町屋文化センター文化講座事業収支決算書(別記第7号様式)

(3) 補助事業の実施に要した経費の支出を証明する書類

(4) 補助事業の実施に関する資料(パンフレット等)

(5) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを連盟に対して命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、連盟が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2の規定による区長の承認を受けずに補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 予定期間内に補助事業に着手せず、又は完了しないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。

3 1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された者は、再度この要綱による交付申請をすることができない。

第10 補助金の返還

区長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第10の規定によりその返還を命じられたときは、連盟は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、連盟は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、連盟が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、連盟に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 関係書類の作成保管

連盟は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた各会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区町屋文化センター文化講座補助金交付要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)