○荒川区地域教育力向上支援事業補助金交付要綱

平成21年7月17日

制定

(21荒教社第747号)

(教育長決定)

(通則)

第1条 地域教育力向上支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、地域の教育力向上を図るため、子ども(中学生以下の子どもをいう。以下同じ。)を核とした地域交流を促進する事業を支援することを目的とする。

(補助対象団体)

第3条 この要綱による補助金の交付は、次条第1項各号に掲げる事業のうちのいずれかを実施する団体であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれにも該当する団体であること。

 5名以上の成人により構成された団体であること。

 構成員の過半数(構成員が5名以上10名未満の団体にあっては、5名以上)が区内に在住、在勤又は在学している団体であること。

 会則を有していること。

 自主的な財源の確保が可能な団体であること。

(2) 前号に規定する団体により構成された連合体(以下「連合体」という。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する行為を行う団体はこの要綱による補助金の交付の対象外とする。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 宗教又は政治的宣伝意図を有する行為

(3) 公序良俗に反する行為

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、地域で子どもたちを健やかにはぐくむため、子ども、保護者及び近隣住民が出会う場並びに交流する場づくりを行う次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、補助により新たに実施する事業、又は既存事業の内容、規模等を充実して実施する事業に限る。

(1) 子どもを中心とした地域交流を促進する事業

(2) 子どもを中心とした世代間交流事業

(3) 子どもの体験が広がる事業

(4) 地域での子育てを支援する事業

(5) 地域の中で子どもの居場所をつくる事業

(6) 子どもが安全に生活できる環境づくりを進める事業

(7) 子どもを中心とした地域の環境美化活動

(8) その他教育委員会が適当と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 宗教又は政治的宣伝意図を有する事業

(3) 公序良俗に反する事業

(対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(交付額)

第6条 補助金の交付額は、第4条第1項に定める事業の実施のために必要とする補助対象経費の全部又は一部とし、1団体当たり20万円を上限とする。ただし、連合体については、50万円を上限とする。

2 前項の交付額は、必要に応じて審査会を設置し、事業内容等の調査及び審査を行うことができる。

(補助期間)

第7条 同一の団体(連合体を除く。)が補助を受けられる期間は、3年間を限度とする。ただし、当該期間内であっても、年度ごとに申請を行い、審査を経て交付決定を受けなければならない。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)及び収支予算書(別記第3号様式)を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。

(補助対象団体・交付額の決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、社会教育委員の会議における対象事業の内容、実施効果規模などに関する審査結果を基に、予算の範囲内で補助金の交付及びその額を決定する。

(交付決定)

第10条 区長は、前条により交付決定をしたときは、速やかに交付決定通知書(別記第4号様式)をもって代表者に通知する。

(補助条件)

第11条 区長は、補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、請求書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(事故報告等)

第13条 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、補助事業者は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに代表者に対しその措置について適切な指示を行う。

(実績報告)

第14条 補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、代表者は、区長に、事業実績報告書(別記第7号様式)に、事業報告書(別記第8号様式)及び事業収支決算書(別記第9号様式)を添えて速やかに提出しなければならない。補助事業の中止又は廃止の承認を行った場合も同様とする。

(補助金の確定)

第15条 区長は、前条の報告書及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、確定の通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるものの他、地域教育力向上支援事業補助金の交付に関し必要な事項については、別途決定する。

この要綱は、平成21年8月1日から適用する。

この要綱は、平成30年9月20日から適用する。

別表

補助対象経費一覧

項目

経費の種類

①謝礼

講師謝礼、指導者謝金(区基準に準ずる。)

②旅費

講師、指導者、協力者等が活動開催場所までに要する交通費、講師との事前打ち合わせ等のための交通費(公共交通機関に限る、タクシー等は除く。)

③消耗品費

事務用品の購入費(ただし購入単価が1万円を超えるものは要相談)

④材料費

事業に必要な材料費の購入(ただし購入単価が1万円を超えるものは要相談、食料は除く。)

⑤印刷費

事業資料等コピー代、チラシポスター印刷代、活動記録費、製本費など

⑥役務費

看板、舞台等の作成、クリーニング代など

⑦通信運搬費

活動資料、報告資料、チラシ等の送付、活動に必要な物品等の運送料

⑧使用料

会場使用料、活動に必要な機材、衣装等のレンタル料

⑨その他

区長が特に必要と認めるもの

別紙

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 補助金の完了時期

補助事業者は、当該年度に対象となった補助事業を、補助金の交付決定の日の属する年度の末日までに完了しなければならない。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業の名称及び実施期間を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の全部若しくは一部の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を区長に提出し、指示を受けるものとする。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、第2及び第3の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

区長は、補助事業終了後又は年度終了後、速やかに次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 事業実績報告書(別記第7号様式)

(2) 事業報告書(別記第8号様式)

(3) 事業収支決算書(別記第9号様式)

(4) その他区長が必要と認める書類

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第9 決定の取消し

区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

第10 補助金の返還

区長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消し部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

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荒川区地域教育力向上支援事業補助金交付要綱

平成21年7月17日 種別なし

(平成30年9月20日施行)