○荒川区社会教育サポーター設置要綱

平成26年4月1日

制定

(26荒地生第183号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区(以下「区」という。)内の社会教育関係団体、地域団体等が行う生涯学習活動を支援し、青少年の健全育成や社会教育の振興を図るため、荒川区社会教育サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(活動)

第2条 サポーターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 区内の社会教育関係団体並びに幼稚園、保育園、小学校、中学校及び高等学校のPTA並びに町会、子ども会、青年団体、高年者団体その他これらに類する団体(以下「地域団体」という。)が、生涯学習活動に係る講演会、研修会、スポーツ及びレクリェーション(以下「講演会等」という。)を実施しようとする場合の指導及び助言に関すること。

(2) 社会教育関係団体や地域団体が実施する講演会等の講師になること。

(3) 前各号に掲げる活動を行うために必要な託児等の支援を行うこと。

(4) その他荒川区が必要と認めること。

(資格及び登録)

第3条 サポーターに登録することができる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。

(1) 生涯学習活動における知識、経験を有する者で、社会教育に理解を有し、かつ、熱意のあるもの

(2) 18歳以上の区内在住、在勤又は在学の者

2 前項に規定する者がサポーターに登録しようとするときは、荒川区地域文化スポーツ部生涯学習課(以下「生涯学習課」という。)において登録する。

(登録期間)

第4条 サポーターの登録は5年を限度として、登録した日から定められた期日までの間とする。ただし、登録は更新することができる。

(報酬)

第5条 サポーターの報酬は、無償とする。ただし、活動に要する材料費、交通・運搬費等については、活動先団体等と協議の上、必要経費を地域団体に請求することができる。

(荒川区社会教育サポーター全体会)

第6条 サポーターの研修及び情報交換等を目的として、荒川区社会教育サポーター全体会(以下「全体会」という。)を、年1回開催する。

(全体会実行委員会)

第7条 全体会は、サポーターにより組織する全体会実行委員会が、企画及び運営を行う。

2 全体会実行委員会の庶務は、生涯学習課が行う。

(事務局)

第8条 サポーター事務局を、生涯学習課に置く。

2 サポーター事務局は、次に掲げる事務を処理する。

(1) サポーターの派遣に係るコーディネートに関すること。

(2) サポーターとの連絡調整に関すること。

(3) サポーターの研修に関すること。

(4) サポーター活動の広報に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区がサポーターの活動支援に関し必要と認める事項

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

荒川区社会教育サポーター設置要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)