○荒川コミュニティカレッジ実施要綱

平成26年4月1日

制定

26荒地生第13号

(副区長決定)

(目的)

第1条 荒川コミュニティカレッジ(以下「カレッジ」という。)は、区民の地域への関心を深め、地域活動の担い手となる人材を育成することにより、地域社会の活性化を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 カレッジでは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域活動、ボランティア活動、学習活動等の推進を担う人材を育成するための講座

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める講座、講習会、講演会、集い等の事業

(受講できる者)

第3条 カレッジの講座等を受講できる者は、荒川区内に住所を有し、又は区内の事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学している者とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(費用)

第4条 カレッジの講座等を受講する者は、別に定めるところにより、講座等の実施に要する費用のうち実費に相当する額を負担するものとする。

2 前項の費用は、受講に先立って、区長が指定する日までに納入することとする。

3 前項の規定により納入された費用は、返還しない。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(理事会の設置)

第5条 カレッジの運営に係る基本的な事項について審議等を行うため、理事会を設置する。

2 理事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) カレッジの基本的な運営方針の策定に関すること。

(2) カレッジの基本的な事業計画の策定に関すること。

(3) カレッジの事業評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、カレッジの運営に必要な基本的事項に関すること。

(理事会の組織)

第6条 理事会は、理事長、副理事長及び理事16人以内をもって組織する。

2 理事長は、区長をもって充てる。

3 副理事長は、荒川区教育委員会教育長をもって充てる。

4 理事は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 荒川区生涯学習推進本部設置要綱(平成26年4月1日付け26荒地生第5号副区長決定)第3条第6項に規定する者(以下「生涯学習推進本部員」という。)

(2) 前号に掲げる者のほか、理事長が適当と認める者

(理事長等の職責)

第7条 理事長は、理事会を代表し、会務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(理事の任期)

第8条 生涯学習推進本部員である理事の任期は、その職にある期間とする。その他の理事の任期は2年間とし、再任を妨げない。

(理事会の招集等)

第9条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会は、理事等の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 理事会の議事は、出席した理事等の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

(連絡協議会)

第10条 理事長はカレッジの運営に係る意見聴取及び連絡調整のため、必要と認めるときは連絡協議会を置くことができる。

2 連絡協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) カレッジの事業の企画、運営及び広報、関連団体等との連携等に関する意見の聴取に関すること。

(2) カレッジに関連する団体等の間の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、カレッジの事業の運営に関し必要な事項

3 連絡協議会の委員は、理事長が区民等の中から選任する。

4 前3項のほか、連絡協議会の運営、委員等に関することは、地域文化スポーツ部長が別に定める。

(事務局)

第11条 カレッジの事務局は、地域文化スポーツ部生涯学習課に置く。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、カレッジの運営に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

荒川コミュニティカレッジ実施要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)