○あらかわ「親育ち」支援事業実施要綱

平成6年8月1日

制定

(6荒教社発第257号)

(教育委員会事務局次長決定)

(目的)

第1条 社会生活の様々な変化の中で、身近な場での子育てに関する情報の不足や親同士の交流の減少などにより、家庭のもつ教育機能が弱まっている。このことから、家庭教育の機能を向上し「親育ち」を支援することを目的とする。

(対象団体)

第2条 支援の対象とする団体の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育てに関して学習活動をしている区内の子育て団体・サークル

(2) 区内の小・中学校及び幼稚園のPTA、保育園の父母会

(3) その他、教育委員会が必要と認める団体

2 前項の団体は次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 5人以上の成年者により構成される団体であること。

(2) 構成員の過半数(構成員が5人以上10人未満の団体にあっては、5人以上)が区内に在住し、在勤し、又は在学していること。

(支援対象事業)

第3条 支援対象団体が自主的に企画・運営する、子育てを基本テーマに据えた以下の目的で行なわれる事業に対して支援する。

(1) しつけや基本的生活習慣の身に付け方など、子育てに必要な知識・技能の習得、向上を図ることを目的とする事業

(2) 親同士が子育てに関する情報を交換し、交流を深めることを目的とする事業

(3) 子育て中の不安やストレスの解消をはかり、今後の子育てに活力を与えることを目的とする事業

(4) 親子の交流を通じて、子どもの成長を確認し、育児不安を解消すること及び親としての自己肯定感を高めることを目的とする事業

(5) その他、家庭教育をより充実させることを目的とする事業

(支援内容)

第4条 次に掲げる支援を行う。

(1) 社会教育指導員による助言・指導

(2) 講師費用の助成

(3) 託児費用の助成

(支援の申請)

第5条 支援を希望する対象団体は、実施計画書(様式1)を添えて教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。

2 あらかわ「親育ち」支援事業は、大人5人以上の参加見込をもって申請できる。この場合において、当該参加見込者の過半数(参加見込者が5人以上10人未満の場合にあっては、5人以上)が区内に在住し、在勤し又は在学していなければならない。

3 開催時期は、当該年度の3月31日までとする。

(支援の承認)

第6条 教育委員会は5条の規定による申請を受け、支援を決定したときは、速やかにその決定内容(決定条件を付したときはその条件を含む。)を、承認書(様式2)により代表者に通知しなければならない。

(申請の変更・取下げ)

第7条 前条により承認を受けた代表者は、その決定内容などに変更・異議があるときは、速やかに支援の変更・取下げをすることが出来る。

(助成金の交付)

第8条 教育委員会は、事業実施計画書に基づき、講師費用及び託児費用の助成金を交付する。

2 前項の金額については、区の規定に準ずる。

(実施報告)

第9条 支援事業が終了した後、代表者は実施報告書(様式3)を速やかに教育委員会に提出する。

(承認の取消し)

第10条 団体が次の一つに該当した場合は、助成の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 承認内容に変更が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金を他の用途に使用したとき。

(4) その他法令及びこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について助成金の交付後であっても、適用するものとする。

(講師費用等の返還)

第11条 助成金の承認を取り消した場合、その取消しにかかる部分に関しては、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第12条 その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

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あらかわ「親育ち」支援事業実施要綱

平成6年8月1日 種別なし

(令和3年4月2日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
平成6年8月1日 種別なし
平成10年4月16日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
令和3年4月2日 種別なし