○荒川区立幼稚園等預かり保育料保護者補助金交付要綱

令和2年6月1日

制定

(2荒教学第590号)

(教育長決定)

(通則)

第1条 区立幼稚園等預かり保育料保護者補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、施設等利用費の支給に関する様式を定めるとともに、区立幼稚園等に在籍する園児の保護者に対し、預かり保育料の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区立幼稚園等 区立幼稚園及び区立こども園をいう。

(2) 園児 補助金の交付申請に係る年度内において、区内に住所を有し区立幼稚園等に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児(年齢は、当該年度4月1日現在の満年齢とする。)のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校前子どもであって、その保護者が法30条の5第1項に規定する施設等利用給付の受ける資格を有することの認定を受けている者であるものをいう。

(3) 保護者 園児と同一の世帯に属している者で、区立幼稚園等に預かり保育料を納入した者(里親及び区内養護施設の長等を含む。)をいう。

(4) 預かり保育 園児が在籍する区立幼稚園等で実施する預かり保育(園児が在籍する区立幼稚園等が預かり保育事業を実施していない場合若しくは平日の教育時間と預かり保育事業の実施時間の合計が8時間未満である場合又は預かり保育事業の実施日数が年間200日未満である場合にあっては、法第7条第10項第4号、第6号、第7号又は第8号に規定する施設若しくは事業のうち、法第58条の2に規定する確認を受けたものを含む。)をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保護者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保護者が預かり保育の利用について支払った保育の利用料(以下「預かり保育料」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度における園児一人当たりの預かり保育に係る預かり保育料の額の合計額(以下「基準額」という。)が、11,300円に園児が区立幼稚園等に在籍した月数を乗じて得た額を超えるときは、当該預かり保育料の全部について、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額)

第6条 この要綱の規定による補助金の額は、基準額から一会計年度において支給される施設等利用費(法30条の11第1項の規定により支給される施設等利用費(同条第3項及び第4項の規定により保護者に対し支給があったものとみなされる施設等利用費を含む。)をいう。)の額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

2 前項の補助金の額は、月の途中で入園、退園、転入又は転出した場合には、日割りによって計算する。

(補助金の支払回数)

第7条 補助金の支払回数は、上半期分及び下半期分の年2回とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第8条 補助金の交付及び施設等利用費の支給を受けようとする保護者は、施設等利用費及び荒川区立幼稚園等保護者預かり保育料補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、別に区長が定める期日までに、区長に提出しなければならない。

(1) 特定子ども・子育て支援提供証明書

(2) 預かり保育に要する費用を支払ったことを証明する書類

2 前項第1号及び第2号に掲げる書類は、区立幼稚園が実施する預かり教育及び区立こども園が実施する預かり保育以外の預かり保育に係る補助金の交付を申請する場合に限り、その提出を求めるものとする。

(補助金の交付決定等)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付をする場合において、必要があると認めるときは、別紙の補助条件を付するものとする。

3 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、施設等利用費支給額及び荒川区立幼稚園等保護者預かり保育料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該交付申請をした保護者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、施設等利用費支給額及び荒川区立幼稚園等預かり保育料保護者補助金交付決定通知書により、保護者に対し通知するものとする。

(請求)

第11条 前条の規定による額の確定の通知を受けた保護者は、荒川区立幼稚園等保護者預かり保育料補助金交付申請書兼請求書により区長に対し補助金の交付を請求し、補助金の交付を受けるものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

補助条件

第1 補助金に関する調査

区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者若しくは代理人に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

第2 認定の取消し

区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 荒川区立幼稚園等保護者補助金交付要綱の規定に違反したとき。

第3 補助金の返還

保護者又は代理人は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第4 違約金加算等

1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

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荒川区立幼稚園等預かり保育料保護者補助金交付要綱

令和2年6月1日 種別なし

(令和2年6月1日施行)