○荒川区立幼稚園教育アドバイザーの設置に関する要綱

令和2年7月1日

制定

(2荒教学第893号)

(教育長決定)

(設置)

第1条 幼稚園教育について高い知識や経験を有する者から客観的かつ専門的な意見等を求めることにより、荒川区立幼稚園(以下「区立幼稚園」という。)における教育の向上を図ることを目的として、荒川区立幼稚園教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、教育委員会の求めに応じて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 区立幼稚園における教育に関する調査や助言をすること。

(2) その他教育委員会が必要と認めること。

(委嘱等)

第3条 アドバイザーは、区立幼稚園における教育について高い知識や経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分を有しない。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(謝礼)

第5条 アドバイザーへの謝礼は、荒川区職員研修講師謝礼支払基準に基づき、支払うものとする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は教育部長が定める。

荒川区立幼稚園教育アドバイザーの設置に関する要綱

令和2年7月1日 種別なし

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
令和2年7月1日 種別なし