○荒川区境界標杭管理保全要綱

令和2年7月31日

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区が特別区道、管理通路、認定外道路、公園、児童遊園、グリーンスポット、防災スポット、広場及び緑地(以下「区道、公園等」という。)を管理するために設置した境界標杭の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において境界標杭とは、区道、公園等において境界確定及び境界確認又は区域線標示行為により、区が設置した標杭及びプレートをいう。

(管理の主体)

第3条 境界標杭の管理保全の主管課は、防災都市づくり部土木管理課とする。

(工事施工の届出)

第4条 区道、公園等の工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、境界標杭を一時撤去する場合は、あらかじめ工事施工届出書(境界標杭)(様式第1号)を区長に提出し、区長の指示に基づく境界標杭の保全に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と境界標杭の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は土木管理課長の指示する測量資料

(3) 写真(境界標杭、境界標杭周辺及び全引照点が確認できるもの)

(準用規定)

第5条 次条から第9条の規定は、工事施工者以外の者が、故意又は過失により境界標杭を滅失又は毀損した場合に準用する。

(機能の回復)

第6条 工事施工者が境界標杭を一時撤去、滅失、毀損等によりその効用に支障をきたした場合は、原則として既設と同様の構造により再設置するものとする。

(設置工事)

第7条 工事施工者は、設置位置及び設置施工方法について、あらかじめ防災都市づくり部土木管理課長(以下「土木管理課長」という。)と協議しなければならない。

2 原則として境界標杭は既設のものを再度使用するものとし、使用不可能な場合は土木管理課長が指定したものを使用するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程その他工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

(工事竣工の報告)

第8条 工事が竣工したときは、工事施工者は速やかに工事竣工報告書(境界標杭)(様式第2号)を区長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(境界標杭の近景及び遠景の写真並びに第6条第3項の写真)

(2) 境界標杭が同一点に復元されたことを確認できる測量資料(着工前及び竣工後が対比できる引照点図又は土木管理課長の指示に基づく境界標杭の保全に必要な点検測量等の成果)

3 工事施工者は、第1項の検査に合格しないときは、土木管理課長の指示に基づき、直ちに修正して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 境界標杭の設置工事費用及び測量作業に要する費用は、全て工事施工者が負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項については、防災都市づくり部長が定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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荒川区境界標杭管理保全要綱

令和2年7月31日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
令和2年7月31日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし