○荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付要綱
令和2年6月30日
制定
(2荒子保第1741号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、保護者がベビーシッターを利用する場合の利用料に相当する費用について、荒川区(以下「区」という。)が予算の範囲内で補助することにより、保護者の負担軽減を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(利用料)
第3条 この要綱において「利用料」とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のことをいい、入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供に付随する料金は含まないものとする。
(補助対象者)
第4条 この要綱の規定による補助の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす保護者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的に保育を必要とする者又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とする者であること。
(3) 個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。
(補助の対象期間)
第5条 補助の対象となる期間は、ベビーシッターを利用する児童が満6歳に達する年度の末日までとする。
(補助の対象時間)
第6条 補助の対象となる時間(以下「対象時間」という。)は、ベビーシッターを利用する時間(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(当該休日を除く。)に含まれる時間を含む。以下同じ。)とし、児童1人当たり年144時間(多胎児の場合は、児童1人当たり年288時間)を上限とする。
(対象事業者)
第7条 この要綱の規定によるベビーシッター利用支援事業においてベビーシッター事業を実施する者は、東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定するものとする。
(補助金の交付額)
第8条 この要綱の規定による補助金の額は第3条に定める利用料に相当する費用の額とする。
(補助金の交付申請等)
第9条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、必要書類を添えて、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付等の対象者に該当するか否か等を調査するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支給等を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
補助金の額の上限額 |
児童1人について、対象時間の数に、次のア又はイに掲げる時間の区分に応じ、それぞれ次のア又はイに定める額を乗じて得た額を合計した額とする。 ア 午前7時から午後10時までの時間に含まれる時間 2,500円 イ 午後10時から午前7時までの時間に含まれる時間 3,500円 |
補助条件
第1 補助金に関する調査
区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取消し
区長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付要綱の規定に違反したとき。
第3 補助金の返還
保護者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。