○荒川区居宅訪問型保育事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

制定

(2荒子保第712号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区居宅訪問型保育事業の実施に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項の規定に基づく居宅訪問型保育事業(以下「居宅訪問型保育事業」という。)を実施する荒川区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する居宅訪問型保育事業者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)に対し、荒川区(以下「区」という。)が、居宅訪問型保育事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、居宅訪問型保育事業を利用する児童の保護者の負担軽減を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる者は、居宅訪問型保育事業者とする。

(補助対象経費及び交付額)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費は、居宅訪問型保育事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 居宅訪問型保育事業者が派遣する家庭的保育者(法第6条の3第9項に規定する家庭的保育者のうち、居宅訪問型保育事業において保育に従事するものをいう。以下同じ。)が児童の居宅に通うために要する交通費

(2) 条例第37条第1号に規定する保育を行う場合における当該児童が入所する連携施設(条例第40条に規定する連携施設をいう。)と当該児童の居宅との間の移動に要する家庭的保育者の交通費

2 補助金の交付額は、前項第1号及び第2号に掲げる経費の実支出額の合計額とし、当該額が児童1人当たり月額2万円を超える場合には、2万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする居宅訪問型保育事業者(以下「申請者」という。)は、荒川区居宅訪問型保育事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及び荒川区居宅訪問型保育事業補助金所要額調書(別記第2号様式)に、必要書類を添えて区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、荒川区居宅訪問型保育事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査により補助金の交付を不適当と認めたときは、荒川区居宅訪問型保育事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者のうち特に必要と認めるものに対し、同項の規定により決定した額を限度として、補助金の概算払をすることができる。

(補助条件)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる居宅訪問型保育事業(以下「補助事業」という。)が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、補助事業の実績について、荒川区居宅訪問型保育事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 荒川区居宅訪問型保育事業補助金所要額調書

(2) 荒川区居宅訪問型保育事業補助金事業実績額内訳書(別記第6号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 区長は、前条の規定により実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区居宅訪問型保育事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 第7条の規定により概算払を受ける補助事業者が、前項の規定により補助金の交付額の確定の通知を受けたときは、荒川区居宅訪問型保育事業補助金概算払精算報告書(別記第8号様式)により、速やかに補助金を精算しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、荒川区居宅訪問型保育事業補助金請求書(別記第9号様式)により区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定により概算払を受ける補助事業者は、第6条第1項の規定により交付決定を受けた後、速やかに荒川区居宅訪問型保育事業補助金概算払請求書(別記第10号様式)により区長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

別紙

補助条件

第1 申請の取下げ

補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令等

1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区居宅訪問型保育事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 荒川区居宅訪問型保育事業補助金所要額調書(別記第2号様式)

(2) 荒川区居宅訪問型保育事業補助金事業実績額内訳書(別記第6号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

第8 補助金の額の確定

区長は、第7の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区居宅訪問型保育事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

第9 補助金の精算

概算払を受ける補助事業者が、第8の規定により補助金の交付額の確定の通知を受けたときは、荒川区居宅訪問型保育事業補助金概算払精算報告書(別記第8号様式)により、速やかに補助金を精算しなければならない。

第10 是正のための措置

1 区長は、第8の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。

2 第7の規定は、1の規定による命令により必要な措置をした場合について準用する。

第11 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。

第12 補助金の返還

1 区長は、第10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第13 違約加算金及び延滞金

1 補助事業者は、第12の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、第12の規定により補助金の返還を命じられた場合において、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第14 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第13の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第13の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第15 延滞金の計算

第13の2の規定により延滞金の納付を命じられらた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第16 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

第17 関係書類の作成及び保管

補助事業者は、この補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、これを当該補助事業に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

第18 消費税等に係る仕入控除税額の報告

1 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除額が確定したときは、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、1の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

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荒川区居宅訪問型保育事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 種別なし

(令和2年6月1日施行)