○荒川区居宅訪問型保育事業の運営の基準に関する要綱

令和2年5月26日

制定

(2荒子保第711号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)で事業者が実施する居宅訪問型保育事業の運営について、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)荒川区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)荒川区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例(平成26年荒川区条例第21号)その他法令の定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、居宅訪問型保育事業のサービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅訪問型保育事業者 条例第6条第1項に規定する居宅訪問型保育事業者をいう。

(2) 家庭的保育者 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育者のうち、居宅訪問型保育事業において保育に従事するものをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(居宅訪問型保育事業者)

第3条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 居宅訪問型保育事業を実施する年度の前年度において債務超過(居宅訪問型保育事業者が、その債務につき、その財産をもって完済することができないことをいう。)の状態にないこと。

(2) 居宅訪問型保育事業を実施する年度の直近の過去3年度において、一会計年度における収入の額が当該年度における支出の額を上回る状態が継続していること。

(3) 居宅訪問型保育事業の実施に当たり、家庭的保育者と雇用契約を締結することすること。

(4) 居宅訪問型保育事業の実施における事故の発生によって生じる損害の賠償を速やかに行うことができるよう、次に掲げる補償額以上の額が支払われる賠償責任保険に加入すること。

 1回の事故につき5億円

 児童1名の事故につき5,000万円

(5) 区長から指定を受け居宅訪問型保育研修を実施する場合は、職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第19号)の規定に基づき実施すること。

(家庭的保育者)

第4条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号のいずれかに該当する家庭的保育者により、居宅訪問型保育事業を実施させるものとする。

(1) 障害児入所施設、障害児通所支援施設等において、乳幼児の介護におおむね1年以上従事した経験を有する者であって、次に掲げるいずれかのものであること。

 保育士

 幼稚園教諭

 看護師

 助産師

 訪問介護員

 特別支援学校教諭(教職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条の2第3項に規定する特別支援学校教諭をいう。)

 居宅介護従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条各号に規定する者をいう。)

 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。)

(2) 保育施設において、乳幼児の保育におおむね1年以上従事した経験を有する者であって、前号アからまでに掲げるいずれかのものであること。

(保育内容)

第5条 居宅訪問型保育事業者は、次に定めるところにより居宅訪問型保育事業を実施するものとする。

(1) 児童が地域で集団保育等を受ける機会を確保できるよう、適切な対応を図ること。

(2) 条例第37条第1号に規定する保育を行う場合は、次に掲げる事項について十分に留意し、適切な保育を提供すること。

 保育を実施する上での留意点等について、あらかじめ主治医から意見を聴き取るとともに、必要に応じて指示書を受け取ること。

 保育の実施中における当該保育の実施に関する助言等を、居宅訪問型保育事業を実施する施設の連携施設以外の施設からも得ることができる体制を整えること。

 緊急時に備え、保育を行う家庭的保育者とは異なる家庭的保育者が保育を支援し、及び児童の居宅において補助することができる体制を整えること。

 家庭的保育者が、保育の実施中に適宜休憩を取ることができる体制を整えること。

2 家庭的保育者は、次に定めるところにより居宅訪問型保育事業を実施するものとする。

(1) 保育所の保育指針に準拠して保育を実施するとともに、保育所保育とは異なる家庭的保育独自の保育内容に留意して保育を実施すること。

(2) 児童の心身の発達過程に応じた保育の計画作成し、かつ、1日の保育内容(健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び、午睡等を含む。)を記録すること。

(3) 児童について、保護者による虐待等の不適切な養育が疑われる場合には、速やかに区長に報告するとともに、児童相談所等の専門的機関と連携し、適切な対応を図ること。

(4) 児童の保育の状況に関する記録を整備し、その記録に基づき、自らの保育の実践を振り返り、さらなる保育内容の向上に努めること。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年7月20日から施行する。

荒川区居宅訪問型保育事業の運営の基準に関する要綱

令和2年5月26日 種別なし

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年5月26日 種別なし
令和5年7月20日 種別なし