○荒川区子どもの権利擁護事業実施要綱

令和2年6月30日

制定

(2荒子子第1532号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第41条に規定する児童養護施設をいう。)に入所し、里親に委託され、及び一時保護所(法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設をいう。)に入所した子どもからの権利に関する相談を受けるとともに、権利侵害に対応することにより、子どもの福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 子どもの権利擁護事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童養護施設等に入所中の児童

(2) 里親委託中の児童

(3) 一時保護所に入所中の児童

(事業内容)

第3条 子どもの権利擁護事業は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 子どもからの権利等に関する相談を受けて、権利侵害に対応すること。

(2) 子どもの権利擁護のために必要と認められるときは、荒川区児童福祉審議会(荒川区児童福祉審議会条例(荒川区条例第3号)第1条に基づき設置されたものをいう。以下同じ)に事案の付議を求めること。

(3) その他子どもの権利擁護等に関すること。

(実施体制)

第4条 子どもの権利擁護事業を実施するため、意見表明支援員及び権利擁護調査員を置く。

2 意見表明支援員及び権利擁護調査員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(子どもの権利擁護電話の設置)

第5条 子どもからの直接の相談及びメッセージに対応するため、子どもの権利擁護専用電話を設置する。

(意見表明支援員の職務)

第6条 意見表明支援員は区からの依頼を受けて、子どもと面接して子どもの悩みごとを聞き取り、その相談内容を確認するとともに、児童養護施設等における子どもの状況を把握する。

2 前項の規定に基づき、意見表明支援員が前項の子どもと面接したときは、相談内容等を区に報告する。

3 第1項の相談内容の確認等において、意見表明支援員は、第1項の子どもに対して権利擁護調査員による調査を行うことができる旨を説明するとともに、子どもが調査を希望するか確認し、調査希望の有無を区に報告する。

4 意見表明支援員は、必要に応じて、荒川区児童福祉審議会権利擁護部会(以下「権利擁護部会」という。)に出席して、報告を行う。

5 意見表明支援員は、前項の規定に基づき権利擁護部会に出席し、及び報告を行ったときは、権利擁護部会の対応結果を第1項の子どもに報告する。

(権利擁護調査員の職務)

第7条 権利擁護調査員は、区からの依頼を受けて、公正中立な立場から、子ども及び意見表明支援員と面談し相談内容を把握するとともに、施設等からの申立て等を踏まえて、第1条に規定する施設等から受けている権利侵害の事実関係の確認及び調査を行う。

2 権利擁護調査員は、前項の規定に基づき調査した結果を区に報告する。

(事務局)

第8条 この事業に関する事務局を子ども家庭部子育て支援課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区子どもの権利擁護事業実施要綱

令和2年6月30日 種別なし

(令和2年7月1日施行)