○荒川区児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会に係る取扱要領

令和2年6月30日

制定

(2荒子子第1643号)

(子ども家庭部長決定)

令和2年6月30日付、2荒子子第938号により設置された荒川区児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会(以下「検証部会」という。)における検証の進め方については、平成20年3月14日付雇児総発第0314002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知「地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について」及びこの要領に基づき実施するものとする。

第1 用語の定義

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82条)第4条第5項に規定する「児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例」及び同法第13条の5に規定する「児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例」(以下「児童虐待の事例」という。)とは、この要領においては次に掲げる事例をいう。

1 虐待による死亡事例(心中を含む。)

2 死亡原因が虐待によるものと特定されないが、死亡に至った経過の中で虐待が疑われる事例

3 死亡に至らなかったが心中未遂や虐待により重度の障がいに至った重篤な事例

4 乳児死体遺棄の事例

5 棄児置き去り児の事例

6 その他の重大な児童虐待の事例

第2 児童虐待の事例の情報収集

荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)は、区関係部署、その他の関係機関と緊密な連携を図り、児童虐待の事例等の情報収集に努め、事例が発生した場合は、「児童相談所緊急時等対応マニュアル」に基づき、漏れなく子ども家庭部子育て支援課に報告すること。

第3 検証部会への事例報告

荒川区長(以下「区長」という。)は、児童虐待の防止等に関する法律第13条の5の規定に基づき、原則として、前年度に荒川区の区域内において発生した児童虐待の事例について、別添様式1により検証部会に報告し、検証を依頼する。

第4 検証対象事例の概要把握

区長は、検証対象事例について情報収集、調査等を行うための会議体を庁内に設置するとともに、検証部会に属する委員がヒアリングや現地調査等を行う事例については、別添様式2により、検証初回の会議に提出する。

また、上記以外の検証対象事例について、別途、事例概要及び事実関係等をまとめ、適宜、検証部会に提出する。

第5 検証作業に伴う関係機関の協力

1 区長が行う検証対象事例の概要把握に伴う情報収集等への協力依頼

関係機関は、区長が行う検証事例の概要把握のための情報収集等に対し、協力することとする。

2 検証部会が行うヒアリングや現地調査等への協力依頼

関係機関は、検証部会が行う検証対象事例の事実関係を明確にするために行うヒアリングや現地調査等に対し、協力することとする。

第6 その他

その他必要事項については、子ども家庭部長が別に定める。

この要領は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会に係る取扱要領

令和2年6月30日 種別なし

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月30日 種別なし