○荒川区児童福祉審議会部会設置要綱

令和2年6月30日

制定

(2荒子子第938号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 荒川区児童福祉審議会条例(令和2年荒川区条例第3号。以下「条例」いう。)第1条に規定する荒川区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)に、条例第9条第1項の規定に基づき設置する部会の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(常設の部会)

第2条 審議会に、部会として里親部会、権利擁護部会、保育部会及び児童虐待死亡事例等検証部会を置く。

2 里親部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第29条に基づき、里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)の認定をするに当たって、諮問を受けて答申すること。

(2) 里親の登録の更新又は継続が不適当と認められる者及び適否の確認を要する者について、当該登録の更新又は継続に当たって、諮問を受けて答申すること。

(3) 里親の登録の更新を行ったときに報告を受けること。

3 権利擁護部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 令第32条第1項に規定する児童又はその保護者の意向が当該措置と一致しない場合その他子ども家庭総合センター所長が必要と認める場合に諮問を受けて答申すること。

(2) 法第33条の15第2項の規定による被措置児童等虐待(法第33条の10に規定する被措置児童等虐待をいう。)に係る措置についての報告を受け、法第33条の15第3項に規定するその報告に係る意見を述べること。

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第9条第1項の規定による立入り及び調査又は質問並びに法第33条第1項及び第2項の規定による一時保護の実施状況等の報告を受けること。

4 保育部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第34条の15第4項の規定に基づき、同条第2項に規定する認可をするに当たって、諮問を受けて答申すること。

(2) 法第35条第6項の規定に基づき、同条第4項に規定する認可をするに当たって、諮問を受けて答申すること。

(3) 法第46条第4項の規定に基づき、事業停止命令を行うに当たって、諮問を受けて答申すること。

(4) 法第59条第5項の規定に基づき、事業停止命令又は閉鎖命令を行うに当たって、諮問を受けて答申すること。

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する認可を行うに当たって、諮問を受けて答申すること。

(6) 認定こども園法第21条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により事業停止命令又は閉鎖命令を行うに当たって、諮問を受けて答申すること。

(7) 認定こども園法第22条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による取消しを行うに当たって、諮問を受けて答申すること。

5 児童虐待死亡事例等検証部会の所掌事項は、児童虐待防止法第4条第5項に規定する児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例を分析するとともに、その事例の分析に基づき児童虐待の予防、早期発見等の事項の調査研究及び検証を行うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、部会は、委員長(条例第4条第2項に規定する委員長をいう。)又は部会長(条例第9条第2項に規定する部会長をいう。以下同じ。)が必要と認める事項を調査審議することができる。

(臨時の部会)

第3条 前条に規定する部会のほか、審議会は、調査審議に係る事項の専門性等に応じて臨時に部会を設置することができる。

(議事録)

第4条 部会長は、次に掲げる事項を記載した議事録(以下「議事録」という。)を作成し、保存するものとする。

(1) 部会の開催年月日及び開催場所

(2) 出席した委員、臨時委員等の氏名

(3) 部会に付した議題

(4) 議事のてん

(5) 前各号に掲げるもののほか、部会の経過に関する事項

2 議事録には、部会長及び部会長が部会において指名する委員1名が署名するものとする。

3 議事録は、非公開とする。ただし、部会長において必要があると認めた場合は、公開とすることができる。

(委員等の除斥)

第5条 委員及び臨時委員は、自己に直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、部会の同意があったときは、部会に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区児童福祉審議会部会設置要綱

令和2年6月30日 種別なし

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月30日 種別なし