○荒川区特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管理体制指導検査実施要綱
令和2年7月1日
制定
(2荒子子第917号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査についての基本的な事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な実施及び均一な検査基準の確保を図ることを目的とする。
(検査の対象)
第2条 この要綱で定める検査は、法第55条第2項第一号の規定に基づき、区長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た特定教育・保育提供者とする。
(検査基準)
第3条 区は検査項目、関係法令及び評価事項等を集約した指導検査基準を別に定める。この場合の検査基準における評価区分は、別紙「評価区分」に沿って定める。
(検査の種類)
第4条 検査は、「一般検査」と「特別検査」とする。
(1) 一般検査
一般検査は、届出のあった業務管理体制の整備及び運用状況を確認するために、定期的かつ計画的に行う検査とし、書面の提出にて行うことを基本とする。
(2) 特別検査
特別検査は、次のいずれかに該当する場合に随時適切に行う検査とする。
ア 施設又は事業の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
イ 度重なる指導によっても改善が見られないとき。
ウ 正当な理由がなく、一般検査を拒否したとき。
(検査の方法等)
第5条
(1) 検査事項
検査では、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」とする。)第45条に定める以下の事項が適切に整備・実施されているかを確認する。
ア 法令を遵守するための責任者を選任していること。
イ 業務が法令に適合することを確保するための規程を整備していること(確認を受けている施設又は事業所の数が20以上の特定教育・保育提供者に限る。)。
ウ 業務執行の状況の監査を定期的に行っていること(確認を受けている施設又は事業所の数が100以上の特定教育・保育提供者に限る)。
(2) 指導検査実施の通知
区は、検査対象となる特定教育・保育提供者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育提供者に通知する。
ただし、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、検査の開始時に文書を交付することによって通知を行うことができる。
ア 根拠規定及び目的
イ 対象となる施設等
ウ 日時及び場所
エ 検査を行う区の担当者
オ 準備すべき書類等
カ その他必要な事項
(3) 検査結果に基づく措置
ア 検査を担当した職員は、検査終了後、速やかに、検査対象特定教育・保育教育者に対して、検査結果を丁寧に説明の上、文書をもって必要な指導、助言等を行う。
イ 区は、指導、助言等を行った事項については、期限を定めて、対応状況の報告を求め、改善の有無を確認する。
ウ 区長は、指導、助言等を行った事項について、適切な改善がなされない場合には、必要に応じて、法第57条に基づく勧告等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 必要に応じて、関係行政機関の協力を求めるなど、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
【別紙 評価区分】
評価区分 | 指導形態 | |
C | 文書指摘 | 福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合(軽微な違反の場合は除く。)は、原則として「文書指摘」とする。ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等は、「口頭指導」とすることができる。 |
B | 口頭指導 | 福祉関係法令及び福祉関係通達等以外の関係法令又はその他の通達等に違反する場合は、原則として「口頭指導」とする。ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠っている場合は、「文書指摘」とする。なお、福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合であっても、軽微な違反に限り、「口頭指導」とすることができる。 |
A | 助言指導 | 法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を行う。 |