○荒川区障がい者(児)日中一時支援事業実施要綱

平成21年3月31日

制定

20荒福障第2803号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として、身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場所を確保し、創作的活動等を行う場の提供や短期的な施設利用を提供するとともに、障がい者等の家族の就労又は障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援し、障がい者等の家族間における交流を図ること(以下「日中一時支援」という。)により、もって障がい者福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、荒川区とし、日中一時支援の提供は、別表に定める者及び法に規定する障害福祉サービス事業のうち、別に定める基準を満たす者が行うものとする。

(利用対象者)

第3条 日中一時支援を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、荒川区内に住所を有し、又は法で規定する実施機関が荒川区である障がい者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(障がい児にあってはその保護者とする。以下「利用対象者」という。)とする。

(1) 身体障害者手帳を所持する者

(2) 愛の手帳を所持する者

(3) その他区長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者から除くこととする。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 入院治療を要する者

(3) その他障がいの程度、状態により施設等において介護をすることが困難であると区長が認める者

(日中一時支援の内容)

第4条 日中一時支援の内容は、次の各号に掲げることをいう。

(1) 区長から日中一時支援の提供を委託された別表に掲げる者が、別に定める基準を満たすものとして認めた施設において、利用対象者を預かるとともに、社会生活に適応するため、交流、創作的活動等の指導、補助等を行うほか、必要に応じて特別支援学校等から当該施設まで及び当該施設から自宅等までの送迎サービスを行うこと(以下「タイムケア」という。)

(2) 利用対象者に対して宿泊を伴わない短期的な施設利用を提供し、当該施設において、日常生活の援助、日中活動の支援その他区長が必要と認めるサービスを提供すること(以下「施設タイムケア」という。)

(費用)

第5条 施設タイムケアの提供に要する費用は、法の規定による障害程度区分又は別に定める基準に従い、法の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に定める短期入所に係る費用の単価(法の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に定める級地加算を適用)に、次の各号に掲げる施設タイムケアの利用時間の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 4時間以内の場合 4分の1

(2) 4時間を超え8時間以内の場合 2分の1

(3) 8時間を超える場合 4分の3

2 日中一時支援の提供等に要する費用は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ各号に定めるところにより費用を負担するものとする。

(1) 利用者が負担する額

 タイムケアの提供に係る利用者負担は無料とする。

 タイムケアの提供に併せて、日常生活においても通常必要となる便宜を利用者に対して提供したときは、当該便宜の提供に係る経費を利用者から徴収することができるものとする。

 施設タイムケアの利用に当たっては、前項に規定する費用の3パーセントに相当する額(当該額に円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)ただし、利用者の属する世帯が生活保護受給世帯の場合にあっては、0円とする。

 施設タイムケアの利用者が施設において食事の提供を受けた場合にあっては、その実費相当額。ただし、利用者の属する世帯が生活保護受給世帯又は住民税非課税世帯の場合にあっては、当該額から1日当たり420円を減じた額とする。

(2) 施設タイムケア利用者に対し、区が負担する額

 前項二規定する費用から前号ウに掲げる額を減じた額

 利用者が施設において食事の提供を受けた場合であって、当該利用者が前号ただし書の規定に該当する場合にあっては、1日当たり420円

(利用申請等)

第6条 日中一時支援を利用しようとする利用対象者(利用対象者が18歳未満の場合は、その保護者)は、日中一時支援利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、第3条に定める要件に該当するか否か及びその必要性を調査し、日中一時支援の提供を行うことを決定したときは、別に定める基準に基づき提供方法の別及び次の各号に掲げる項目を決定の上、日中一時支援利用・支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に対して通知するとともに、日中一時支援利用・受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)を交付することとする。この場合において、提供方法について第1号及び第2号を重複して決定することができる。

(1) 提供方法がタイムケアの場合 提供施設及び提供期間

(2) 提供方法が施設タイムケアの場合 提供日数、提供期間及び障がい程度

3 区長は、第1項の規定による申請について、日中一時支援の提供を行わないことを決定したときは、日中一時支援利用・支給却下通知書(別記第4号様式)により申請者に対して通知する。

(提供方法等の変更)

第7条 前条第2項の規定により日中一時支援の提供の決定を受けた者(以下「利用決定障がい者等」という。)が、提供方法、提供施設、現に受けている提供日数又は障がい程度の全部又は一部の変更を希望する場合は、日中一時支援利用変更申請書(別記第5号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、提供方法、提供施設、現に受けている提供日数又は一部の障がい程度の変更の要否を調査し、変更を決定したときは、日中一時支援利用・支給変更決定通知書(別記第6号様式)により申請者に対して通知する。

3 区長は、前項の規定による決定を行ったときは、受給者証を回収し、変更後の提供方法、提供施設、提供日数又は障がい程度を記入し、再交付することとする。ただし、追記することによりがたい場合は、受給者証を回収し、変更後の決定内容による受給者証を再交付することとする。

4 区長は、第1項の規定による申請について、提供方法、提供施設、提供日数又は障がい程度を変更しないことを決定したときは、日中一時支援利用・支給変更却下通知書(別記第7号様式)により申請者に対して通知する。

(申請内容の変更等)

第8条 利用決定障がい者等は、提供期間内において、次に掲げる事項に該当した場合は、日中一時支援利用変更届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名その他申請書に記載した内容に変更があったとき。

(2) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他日中一時支援の提供を受ける必要がなくなったとき。

2 区長は、前項における届出があったときは、受給者証の再発行等必要な措置を講じなければならない。

(支払方法)

第9条 利用決定障がい者等は、日中一時支援における施設タイムケアの提供を受けた場合は、第5条第2項第1号のウ及びに定める費用の額を当該日中一時支援を提供した登録事業者に支払うとともに、同項第2号に定める区が負担することとした費用の額の受領を当該登録事業者に委任するものとする。

(代理受領)

第10条 登録事業者は、前条の規定による負担額を代理受領する場合は、日中一時支援費用の代理受領申出書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出するものとする。ただし、区長が認める場合は、次に掲げる書類のうち一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 請求書(別記第10号様式)

(2) 明細書(別記第11号様式)

(3) 実績記録票(別記第12号様式)

(4) 代理受領に係る利用決定障がい者等からの委任状の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに登録事業者に区負担額を支払うものとする。

3 前項の規定により登録事業者に対し区長からの支払いがあったときは、利用者に対して日中一時支援費用の支給があったものとみなす。

(登録事業者の届出等)

第11条 登録事業者が区長に対する届出は、日中一時支援事業所登録申請書(別記第13号様式)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 定款

(2) 施設のパンフレット等概要のわかるもの

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は前項の届出があった場合は、別に定める基準に基づき、その内容を審査し、登録事業者として登録することを決定したときは、日中一時支援事業所登録通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

3 登録事業者は、第1項に規定する申請書の記載事項等に変更があったときは、日中一時支援事業所登録内容変更届(別記第15号様式)により区長に届け出るものとする。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によって、日中一時支援の提供及びその費用の支給を受けた者があるときは、区長は、その者から、日中一時支援の提供及びその費用の支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(他制度との適用関係)

第13条 利用対象者は、日中一時支援を利用している間においては、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービス等を利用することができないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 荒川区障害児タイムケア事業実施要綱(平成19年1月30日付18荒福障第1774号)及び荒川区障害者(児)日中一時支援事業運営要綱(平成18年10月1日付18荒福障第1161号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に区長が行った、この要綱による廃止前の荒川区障害児タイムケア事業実施要綱(以下「廃止前のタイムケア要綱」という。)の規定によるタイムケアの提供の決定(以下「利用決定等」という。)及びこの要綱による廃止前の荒川区障害者(児)日中一時支援事業運営要綱(以下「廃止前の日中一時支援要綱」という。)の規定による日中一時支援の提供の決定(以下「支給決定等」という。)又はこの要綱の施行の際現に区長に対して行っている廃止前のタイムケア要綱及び廃止前の日中一時支援要綱の規定によるタイムケア及び日中一時支援の提供に係る申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、施行日以後においては、この要綱の規定により区長が行った利用決定等並びに支給決定等又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

4 施行日前に区長が行った、廃止前の日中一時支援要綱の規定による日中一時支援の登録事業者の決定(以下「事業者登録等」という。)又はこの要綱の施行の際現に区長に対して行っている廃止前の日中一時支援要綱の規定による日中一時支援の登録事業者の登録に係る申請その他の行為(以下「登録申請等の行為」という。)は、施行日以後においては、この要綱の規定により区長が行った事業者登録等又は区長に対して行った登録申請等の行為とみなす。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委託先

事業所所在地

特定非営利活動法人あふネット

東京都荒川区西尾久5―15―15

社会福祉法人荒川のぞみの会

東京都荒川区西日暮里6―25―3

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荒川区障がい者(児)日中一時支援事業実施要綱

平成21年3月31日 種別なし

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成21年3月31日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和5年7月31日 種別なし