○障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金交付要綱
平成25年12月26日
制定
25荒福障第4483号
(副区長決定)
(通則)
第1条 障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う、荒川区内(以下「区内」という。)に設置する施設(以下「グループホーム」という。)に、消防法関係法令に定める基準と同等又は基準以上の消防用設備を設置する際の経費の一部を補助することにより、グループホームの火災発生時における消防対策を促進し、もって利用者の生命、身体及び財産の保護に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時において、法第36条第1項に基づく東京都知事の指定(以下「指定」という。)を受け、区内でグループホームを運営する事業者であって、当該グループホームを運営する建物の所有権又は賃借権を有するものとする。ただし、区内にグループホームを新規開設する場合であって、荒川区長(以下「区長」という。)が特段の事情があると認めた場合は、指定前のものであっても補助対象者とすることができるものとする。
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が区内のグループホーム(グループホーム新規開設、増設等にあっては、その建物)に、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条、第21条及び第23条が規定する基準以上の、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、スプリンクラー設備(以下「消防用設備」という。)又はこれらのうちの複数の設備を設置する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業について他の補助金等の交付を受ける場合は、この要綱による補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助対象事業を実施するに当たり必要となる経費とする。
2 前項の補助対象経費の算定に当たっては、次に掲げる費用は対象としない。
(1) グループホームが一つの建物で他の事業所等と併設している場合において、グループホーム以外の用に供される部分への消防用設備の設置に要する費用
(2) 消防用設備の維持管理費(消耗品を含む。)及び点検に要する費用
(3) 国及び東京都が実施する補助事業の対象となる費用
(4) 荒川区が実施するその他の補助事業を活用した費用
(5) その他区長が適当でないと認めるもの
(補助金の交付額等)
第6条 この要綱による補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(以下「補助基準額」という。)とし、荒川区の予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 この要綱による補助金の交付は、各グループホームにつき1回限りとする。
(1) 障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書(抄本)
(4) 法に基づく事業者指定通知書の写し
(5) 消防用設備購入・取付け工事費見積書の写し
(6) その他参考資料(消防用設備のカタログ等)
(7) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に補助金を支払うものとする。
(交付後の状況報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見直し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して現況報告を求めることができる。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。
(1) 障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金精算内訳書
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書(抄本)
(4) 消防用設備購入・取付け工事契約書の写し
(5) 契約の履行を確認できる書類(納品書、請求書等)
(6) 工事完了後の写真
(7) その他参考資料(消防用設備のカタログ等)
(8) その他区長が必要と認める書類
3 第1項に規定するもののほか、グループホームを増設等する場合に係る補助事業者は、法に基づき東京都が受理した変更届出書の写しを、増設等した日から10日以内に、区長に提出しなければならない。
4 区長は、前3項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
(決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 区長は、第12条の規定に基づき補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 区長は、前条第1項の規定に基づき補助金の返還を命じたときは、補助事業者に、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(関係書類の整理保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、その帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
グループホームの定員 | 補助基準額 |
ユニット定員5人以下の場合 | 2,300千円 |
ユニット定員6人以上10人以下の場合 | 2,900千円 |
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 法に基づく事業者指定申請書、その他区長が必要と認める書類の内容を変更しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告等
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2の(2)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金実績報告書に次に掲げる書類の全部又は一部を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 障害者グループホーム消防用設備整備促進事業補助金精算内訳書
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書(抄本)
(4) 消防用設備購入・取付け工事契約書の写し
(5) 契約の履行を確認できる書類(納品書、請求書等)
(6) 工事完了後の写真
(7) その他参考資料(消防用設備のカタログ等)
(8) その他区長が必要と認める書類
2 第1項に規定するもののほか、グループホームを新規開設する場合に係る補助事業者は、法に基づく事業者指定通知書の写しを、新規開設した日から10日以内に、区長に提出しなければならない。
3 第1項に規定するもののほか、グループホームを増設等する場合に係る補助事業者は、法に基づく、都が受理した変更届出書の写しを、増設等した日から10日以内に、区長に提出しなければならない。
4 区長は、前三項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告等は、1の命令により必要な措置を採った場合においても、これを行わなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第12 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第13 財産処分の制限
補助事業者が補助事業により消防用設備を設置したグループホームに係る建物を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的交付額又は当該財産の耐用年数を勘定して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第14 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。