○荒川区重度身体障害者グループホーム事業補助要綱

平成18年12月28日

制定

18荒福障第1769号

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区重度身体障害者グループホーム事業に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、東京都重度身体障害者グループホーム事業実施要綱(平成13年6月12日付け13福障在第63号。以下「都要綱」という。)第2条第2号のBタイプとしての基準を満たした重度身体障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)に対し、区の予算の範囲内において運営経費の一部を補助することにより、その安定した運営を確保し、もって重度身体障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、グループホームを運営する社会福祉法人、民法(明治29年法律第89号)に定める公益法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人とする。

(補助対象事業)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が運営するグループホームにおいて、重度身体障害者に対して提供するサービスであって、その者の日常生活に必要であると区長が認めたものとする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより算定した額を合算した額とする。

(1) 運営費補助金 別表第1に定める基準額と同表に定める補助対象経費に係る実支出額(その費用のための寄付金等があるときは、寄付金その他の収入を控除した額)とを比較して、少ない方の額(運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする)は、当該額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(2) 居室維持管理費補助金 別表第2に定める基準額と同表に定める補助対象経費に係る実支出額とを比較して、少ない方の額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者グループホーム事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、重度身体障害者グループホーム事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第7条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、重度身体障害者グループホーム事業補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の確定)

第12条 区長は、補助条件第6の実績報告書(別記第4号様式)の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に確定書(別記第5号様式)により通知するものとする。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

運営費補助金

基準額

補助対象経費

1施設1年当たり

14,638,000円

補助事業の運営に係る次に掲げる経費とする。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 賃金

(5) 旅費

(6) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)

(7) 役務費(通信運搬費及び手数料)

(8) 委託料

(9) 使用料

(10) 賃借料(居室(ただし、入居者がいない場合を除く。)について補助事業者が負担する賃借料相当額を除く。)

(11) 備品購入費

(12) その他区長が必要と認める経費

別表第2(第5条、第6条関係)

居室維持管理費補助金

基準額

補助対象経費

入居者用の居室1室1月当たり

24,000円

入居者の居室について補助事業者が負担する賃借料相当額とする。ただし、次の条件を満たすこととする。

(1) 入居者については、区内に住所を有する者が引き続き入居したものであること。

(2) 入居者用の居室は、個室に限ること。

(3) 補助事業者が建物の所有者である場合の実家賃(利用者が補助事業者に本来支払うべき居室維持管理費補助金を控除する前の家賃をいう。)は、あらかじめ区長と協議の上、その承認を得た額とすること。

(4) 居室維持管理費補助金を受給した場合は、当該補助金に係る居室について利用者から徴収する家賃は、当該補助金の額を控除した額とすること。

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の建物の規模、構造、用途又は定員を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。

第4 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第5 補助事業の遂行命令

1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第6 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助金に係る収支計算に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第7 是正のための措置

1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。

第8 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第9 補助金の返還

1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第10 違約加算金及び延滞金

1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第11 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第12 延滞金の計算

第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第13 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第14 財産処分の制限

補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

第15 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

第16 居室維持管理費補助金

補助事業者は、居室維持管理費補助金を受給する場合は、次の要件を遵守すること。

(1) 補助事業者が建物の所有者である場合の実家賃(利用者が補助事業者に本来支払うべき居室維持管理費補助金を控除する前の家賃をいう。)は、あらかじめ区長と協議の上、その承認を得た額とすること。

(2) 居室維持管理費補助金を受給した場合は、当該補助金に係る居室について利用者から徴収する家賃は、当該補助金の額を控除した額とすること。

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荒川区重度身体障害者グループホーム事業補助要綱

平成18年12月28日 種別なし

(平成19年1月1日施行)