○荒川区重度障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成28年4月1日

制定

27荒福障第4785号

(副区長決定)

(通則)

第1条 事業者が荒川区内(以下「区内」という。)に設置する重度障害者グループホーム(以下「重度グループホーム」という。)の運営費に対する補助金の交付については、社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)並びに荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う区内に存在する事業所が、重度障がい者(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第1項に規定する障害支援区分5又は区分6の者をいう。以下同じ。)を受け入れる場合に、当該事業所の運営経費に対し、予算の範囲内においてその一部を補助することにより、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境を整備することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時において、法第36条第1項に基づく東京都知事の指定を受け、区内で重度グループホームを運営する、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)により設立された一般社団法人及び一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人とする。ただし、当該法人のうち荒川区(以下「区」という。)からこの要綱以外の規程に基づく運営費の補助金を受けているものは補助対象外とする。

2 法人代表者又は使用人その他の従業者若しくは構成員に、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員並びに荒川区暴力団排除条例(平成23年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がある場合は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(交付対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、同性介護が可能な人員配置で、補助対象者が通年で行う重度グループホーム運営事業とする。

(補助対象経費及び算定基準)

第5条 この補助金の対象経費は、重度グループホームの適切な運営が行われるための人件費のうち、主として重度障がい者の介助等に必要な非常勤職員の報酬とし、その補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

(交付額の算定方法)

第6条 この補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と対象経費の支出予定額とを比較していずれか少ない方の額とし、区の当該年度の予算額を上限とする。

2 年度の途中において、補助事業を開始し、又は廃止した場合の補助基準額は、当該基準額を12で除して得た額に、事業実施月数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、それぞれ、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。ただし、交付申請に当たっては、当該年度の4月1日時点(年度の途中において補助事業を開始する場合については重度グループホーム開設月の1日時点)で重度障がい者が1名以上入居していることを要件とする。

(1) 当該年度事業計画書

(2) 当該年度収支予算書

(3) 法人定款及び役員名簿

(4) その他区長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金交付決定書(別記第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。

2 前項の場合において、区長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができるものとする。

3 第1項の規定は、第14条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合について準用する。

(補助条件)

第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた補助対象者は、その決定内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、補助金交付決定書受領後14日以内に交付申請の取下げをすることができるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助対象者は、補助金交付決定書に示された補助金交付予定額を補助金請求書(別記第3号様式)により、四半期ごとに分けて、区長に請求するものとする。

2 区長は、補助対象者に対して、前項の請求により補助金を交付するものとする。

(承認事項)

第12条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ区長の承認を得なければならないものとする。

(1) 補助事業内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等を中止又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第13条 補助対象者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の中止等の承認を受けたときは、補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付し、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 精算書

(2) 収支決算書

(3) 月別入居者人数報告書

(4) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(補助金の額の決定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受け、補助の目的に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助対象者に通知するものとする。

2 前項の補助金の額の確定の際には、重度障がい者の当該年度の平均受入人数に応じた補助基準額とし、金額を確定する。

(追加交付)

第15条 前条の規定により確定した補助金額が既に交付した補助金額を上回っているときは、補助対象者はその不足額を予算の範囲内で追加請求することができる。

2 補助対象者は、前項の規定による追加請求をしようとするときは、補助金請求書(別記第3号様式)により、区長に請求するものとする。

3 区長は、補助対象者から前項の規定による追加請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第16条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第18条 区長は、前条第1項の規定に基づき補助金の返還を命じたときは、補助対象者に当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

2 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、補助対象者が当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。

(関係書類の作成及び保管)

第19条 法人は、この補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を当該事業の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

重度障害者の受入人数※

補助基準額

補助対象経費

運営費補助

1~2名

2,055,600円

主として重度障がい者の介助等に必要な非常勤職員の報酬

3~4名

4,111,200円

5~6名

6,166,800円

7名以上

8,222,400円

※ 受入人数については、第13条に基づく実績報告を受け、重度障害者の当該年度の平均受入人数とする。

補助条件

この補助条件は、次に掲げる事項を条件として交付するものである。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 荒川区長(以下「区長」という。)は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合とする。

第2 承認事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なもの(補助金の交付の目的、補助事業の内容等から、当該補助事業に実質的に影響のないものをいう。)については、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 補助事業の完了時期

補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに終了しなければならない。

第4 事故報告

1 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、1の報告があったときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、補助事業者の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命じることができる。この場合において、区長は、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第9の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第7 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる書類を添付し、補助金実績報告書(別記第4号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 精算書

(2) 収支決算書

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の実績報告の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。

2 第7の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に対し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

2 補助事業者は、交付されるべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 補助事業者は、第9の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、補助事業者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第15 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

第16 関係書類の作成保管

補助事業者は、この補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

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荒川区重度障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和5年7月31日施行)