○荒川区障がい者雇用支援事業補助金交付要綱
平成18年7月19日
制定
18荒福障第248号
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区障がい者雇用支援事業に対する補助金については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、他の法令等による補助又は助成の対象とならない雇用形態で障がい者を雇用する法人等が、その雇用において必要な職場整備等を行った場合に、その費用の一部を補助することにより、障がい者の民間企業等への雇用を促進し、もって障がい者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障がい者又は知的障がい者 原則として1週当たり4時間以上20時間未満
(2) 精神障がい者 原則として1週当たり4時間以上15時間未満
(3) その他特別な理由があると区長が認めた場合
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 店舗又は工場用の賃借等に要する経費
(2) 施設整備、備品購入等に要する経費
(3) 講習会への参加等社員教育に要する経費
(4) 指導員の配置、講習会への参加等に要する経費
(5) その他区長が適当と認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、前条に規定する対象経費の2分の1とする。(額については、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)ただし、次に掲げる額の合算額を上限とする。
(1) 補助金の交付申請年度における荒川区在住の新規雇用者(既存雇用者である者が退職し、再度雇用された場合を除く。)の数に150,000円を乗じて得た額
(2) 補助金の交付申請年度の4月1日現在における荒川区在住の既存雇用者の数に100,000円を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人等は、荒川区障がい者雇用支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 経費明細書
(3) その他区長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助条件)
第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
第4条に規定する補助対象経費は、平成18年7月1日以後の実施に係る経費から適用対象とする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
別紙
補助条件
(承認事項)
第1条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(完了時期)
第2条 補助事業は、補助金の交付決定日の属する年度の末日までに終了しなければならない。
(事故報告)
第3条 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
(状況報告)
第4条 補助事業の遂行状況について区長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第6条 区長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助を受けた事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることできる。
2 前項の規定による命令により必要な措置を講じたときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる
(違約加算金及び延滞金)
2 前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(関係書類の作成保管)
第10条 補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類などを明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。