○荒川区原爆被爆者に対する見舞金給付要綱
平成2年6月18日
制定
(2荒福障発第167号)
(福祉部長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、原子爆弾の被爆者に対し、見舞金の給付をすることにより被爆者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この見舞金の支給対象者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(以下「被爆者」という。)とする。
(支給要件)
第3条 見舞金は、当該見舞金の給付月の初日に荒川区に住所を有する被爆者に対し給付する。ただし、当該被爆者が同種の目的を持つ見舞金等を他の市区町村から給付月の属する年の4月から給付月までの間に支給されている場合は、給付しない。
(見舞金及び給付時期)
第4条 見舞金は、1万円とし、申請に基づき、年1回8月に給付する。
(申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする被爆者は、別に定める申請期間内に原爆被爆者見舞金給付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 同一世帯に2人以上の被爆者がいる場合は、そのいずれかが一括して申請することができる。
(その他)
第9条 この要綱のほか、見舞金の給付に関し必要な事項は福祉部長が定める。