○荒川区原爆被爆者に対する見舞金給付要綱

平成2年6月18日

制定

(2荒福障発第167号)

(福祉部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、原子爆弾の被爆者に対し、見舞金の給付をすることにより被爆者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この見舞金の支給対象者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(以下「被爆者」という。)とする。

(支給要件)

第3条 見舞金は、当該見舞金の給付月の初日に荒川区に住所を有する被爆者に対し給付する。ただし、当該被爆者が同種の目的を持つ見舞金等を他の市区町村から給付月の属する年の4月から給付月までの間に支給されている場合は、給付しない。

(見舞金及び給付時期)

第4条 見舞金は、1万円とし、申請に基づき、年1回8月に給付する。

(申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする被爆者は、別に定める申請期間内に原爆被爆者見舞金給付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 同一世帯に2人以上の被爆者がいる場合は、そのいずれかが一括して申請することができる。

(給付の決定)

第6条 区長は、前条の申請に基づき、見舞金の給付を行うことが適当であると認めたときは、速やかに原爆被爆者見舞金給付決定通知書(別記第2号様式)により申請人に通知するものとする。

(給付の請求)

第7条 前条の決定に基づく原爆被爆者見舞金給付決定通知書を受けた者は、原爆被爆者見舞金請求書(別記第3号様式)を、区長に提出するものとする。この場合において、見舞金の給付は、原則として口座振替によるものとする。

(受領)

第8条 第6条の決定に基づき見舞金の給付を受けた者は、原爆被爆者見舞金受領書(別記第4号様式)を、区長に提出するものとする。ただし、口座振替による給付を受けた場合は、これを省略できるものとする。

(その他)

第9条 この要綱のほか、見舞金の給付に関し必要な事項は福祉部長が定める。

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荒川区原爆被爆者に対する見舞金給付要綱

平成2年6月18日 種別なし

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成2年6月18日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年7月1日 種別なし
令和2年6月1日 種別なし