○視覚障がい者対面音訳者派遣事業実施要綱

平成22年4月1日

制定

22荒福障第154号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、視覚的な情報を制限されている視覚障がい者に対して、対面音訳者を派遣することにより、視覚障がい者の自立と社会生活の健全化及び情報の保障を促進し、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 区は、対面音訳者を利用対象者(以下「利用者」という。)の居宅、アクロスあらかわ等に派遣する。

(対面音訳者)

第3条 対面音訳者は、区が実施した対面音訳者講習会の基礎講座及び応用講座を修了した者又はこれと同等程度の技術がある者とする。

(利用対象者)

第4条 対面音訳者派遣の利用者は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する身体障害者手帳を交付された視覚障がい者

(2) 前号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者

(派遣事由)

第5条 派遣事由は、次に掲げるものとする。

(1) 生活上必要不可欠な説明書の音訳

(2) 郵便物の音訳

(3) 新聞及び雑誌の音訳

(4) 公的機関等への申請書の代筆

(5) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの

(派遣事業の回数の上限)

第6条 利用回数は、利用者一人当たり月2回を限度とする。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りではない。

(登録申請)

第7条 対面音訳者派遣の利用を登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、対面音訳者派遣登録申込書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録することを適当と認めたときは、対面音訳者派遣登録通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用申請)

第8条 利用者は、対面音訳者の利用をしようとするときは、対面音訳者派遣申込書(別記第3号様式)により区長に申請するものとする。

(費用の負担)

第9条 派遣に要する費用は、区が全額負担する。

(秘密の保持)

第10条 対面音訳者は、派遣実施に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

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視覚障がい者対面音訳者派遣事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)