○荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金交付要綱
平成20年4月24日
制定
20荒福障第119号
(副区長決定)
(通則)
第1条 区内の障害者施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害福祉サービスを提供する施設をいう。以下「施設」という。)を運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「事業者」という。)に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、施設を運営する事業者に対して、施設の借上げ費の一部を補助することにより、施設の安定的な運営を確保し、もって障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時において、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「日中活動サービス」という。)を行う事業者であって、荒川区内に日中活動サービスを行う施設(以下「日中活動サービス事業施設」という。)を設置しているものとする。
(対象経費)
第3条の2 この要綱による補助金の対象となる経費は、日中活動サービス事業施設の借上げに係る賃貸借契約書に定める賃料(管理費及び共益費を含む。以下「借上げ費」という。)及び、賃貸借契約の更新に伴う更新料とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は予算の範囲内とし、その交付額及び算出方法は別表に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に補助金の交付を申請するものとする。
(1) 荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金算出表(別記第2号様式)
(2) 収支予算書
(3) 施設借り上げ費に係る契約書の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の変更決定)
第8条 区長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査し、変更を認めたときは、速やかに変更を承認するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金請求書(別記第8号様式)により補助金の交付を区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金確定額算出表(別記第10号様式)
(2) 収支決算書
(3) 施設借り上げ費の支払を証明する書類
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
(補助金の額の確定)
第13条 区長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金確定通知書(別記第11号様式)により、事業者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
基準額 | 補助率 |
(月額) 10,500円×日中活動サービス施設の利用定員 ただし、日中活動サービス施設借上げ費が上記算定額を下回る場合は、その金額とする。 なお、更新料を要する場合は、上記月額の範囲内でその費用を加算することができる。 | 1/2 |
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の建物の規模、構造、用途又は定員を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 荒川区障害者日中活動サービス事業施設借上げ費補助金算出表
(2) 収支決算書
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還及び追加交付
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
3 区長は、補助金所要額が、既に交付されている補助金額を超えるときは、その超える補助金について追加交付するものとする。ただし、追加交付額の算定に際して、交付済の補助金額と追加交付額を合算した額は、区の当該年度の予算額を上限とする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 財産処分の制限
1 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
2 1の規定による区長の承認を受けて財産処分をすることにより収入があった場合は、区長は、補助事業者に対し、その収入の全部又は一部を納付させることができるものとする。
第15 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。